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会社員でも資産管理会社は必要?

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目次

資産管理会社は、不動産や株式などの資産を法人で管理するための会社です。

「資産管理会社を作ると節税になる」と聞いて、気になっている方もいるのではないでしょうか。たしかに、所得分散や経費計上、損失の繰越、相続対策などに役立つ場合があります。

ただし、資産管理会社を作れば必ず得になるわけではありません。会社を設立すれば、登記費用や税理士報酬、法人住民税、社会保険の手続きなど、個人のままでは発生しなかった負担も増えます。

個人で持っていた不動産や株式を法人に移す場合には、別の税金や費用がかかることもあります。

特に判断が難しいのは、給与以外の収入や資産が増えてきたケースです。不動産投資をしている。副業収入がある。株式の配当や売却益がある。将来的に家族へ資産を引き継ぐことも考え始めている。こうした状況になると、「個人のまま管理するべきか、法人を作った方がよいのか」は一概に判断できません。

この記事では、資産管理会社の基本的な仕組みから、設立するメリット・デメリット、設立を検討する前に確認したいポイントまで整理します。「自分の場合、本当に設立する意味があるのか」を考えるための材料として、参考にしてください。

資産管理会社は設立すべき?

結論からいうと、資産管理会社を設立すべきかどうかは、収入の種類や資産の持ち方によって変わります

給与だけで生活している人と、不動産収入や副業収入、配当収入がある人では、検討すべき内容が違うためです。

よくある誤解が、「税率が高いなら法人を作った方がよい」という考え方です。個人の所得税は、課税所得が大きくなるほど税率が上がります。一方で、法人にも法人税、法人住民税、法人事業税、社会保険料、会計処理の手間があります。税率だけを比べても、本当に得かどうかは判断できません。

資産管理会社で見るべきなのは、設立後に手元に残るお金と管理の手間がどう変わるかです。節税額だけでなく、設立費用、毎年の維持費、資産を移すときの費用、将来の相続まで含めて考える必要があります。

資産管理会社は、作れば自動的に節税できる制度ではありません。 給与以外の収入や資産の内容、維持費、将来の相続まで含めて「自分の場合は作る意味があるか」で判断することが大切です。

税理士からのコメント MONEY BRAIN
中山先生
トランス税理士法人・代表 中山慎吾氏

資産管理会社の相談では、「税率差で得をするか」だけに目が向きがちです。ただ、実際には法人の維持費や社会保険、資産を移すときのコストまで含めて見る必要があります。設立前に一度数字を整理しておくと、作った方がよいケースと、まだ個人のままでよいケースを分けやすくなります。

中山先生
トランス税理士法人・代表 中山慎吾氏

そもそも資産管理会社とは?

不動産や株式などを法人で管理する会社

資産管理会社とは、不動産や株式などの資産を管理する目的で設立する会社のことです。一般的な事業会社のように、商品やサービスを販売して売上を伸ばすことが主な目的ではありません。個人や家族が持っている資産を、法人の枠組みで管理しやすくするために使われます。

たとえば、賃貸不動産からの家賃収入、株式や投資信託などの金融資産、配当収入、副業や事業による収入、将来的に家族へ引き継ぎたい資産がある場合に検討されます。

一般的な会社との違い

資産管理会社も、法律上は株式会社や合同会社などの法人です。ただし、目的が少し違います。一般的な会社は、商品やサービスを提供して利益を出すことを目的にします。一方、資産管理会社は、個人や家族が持つ資産を管理し、税務や相続、資産承継の面で整理しやすくすることが主な目的です。

たとえば、個人で賃貸不動産を持っている場合、家賃収入は個人の所得として扱われます。これを法人で保有・管理する形にすると、収入や経費、役員報酬、将来の相続設計などを法人単位で考えられるようになります。

会社員でも設立自体はできる

会社員でも、資産管理会社を設立すること自体は可能です。ただし、勤務先の就業規則で副業や役員就任に関するルールが定められている場合があります。設立前に、勤務先の規定は確認しておいた方が安心です。

また、法人を作ると、税務申告や社会保険などの手続きが発生します。設立できるかだけでなく、設立後にきちんと管理できるかも考える必要があります。

資産管理会社は「収入が高い人なら作った方がよい会社」ではありません。 いまの収入や資産の持ち方に対して、法人を作る意味があるかどうかが判断軸になります。

資産管理会社を検討する人に多い悩み

給与以外の収入が増えて税負担が気になっている

給与だけでなく、副業収入や不動産収入、配当収入などが増えてくると、確定申告の内容も複雑になります。収入が増えること自体は良いことですが、税負担も重くなります。

所得税は、課税される所得金額が大きくなるほど税率が上がる仕組みです。国税庁の所得税率表では、所得税率は5%から45%までの7段階に分かれています。そのため、給与以外の収入が増えてきた人ほど、「このまま個人で受け取っていてよいのか」と考えるようになります。

不動産投資や副業の収入を個人で管理し続けてよいか迷っている

不動産投資や副業が小さいうちは、個人のまま管理しても大きな問題はないかもしれません。しかし、収入が継続して発生するようになると、経費の管理、損益の整理、将来の資産移転まで考える必要が出てきます。

ただし、不動産や副業収入があるからといって、すぐ法人化すべきとは限りません。法人を作ると、会計処理や申告、社会保険などの手続きが増えるからです。「税金が下がるか」だけでなく、管理コストをかける意味があるかまで見る必要があります。

株式・配当・株式報酬など資産性の収入が増えている

株式の配当や売却益、勤務先から付与される株式報酬などがある場合も、資産管理会社を検討するきっかけになります。ただし、株式まわりの税金は少し複雑です。

たとえば、上場株式等の配当については、総合課税ではなく申告分離課税を選べる場合があります。申告分離課税を選んだ場合の税率は20.315%です。つまり、給与と株式収入では、税金の計算方法が同じとは限りません。

将来の相続や家族への資産移転を考え始めている

資産管理会社は、相続や家族への資産移転を考える場面でも検討されます。個人で不動産や株式を直接持つのか、法人を通じて家族へ承継しやすい形にするのか。家族を役員にするのか。役員報酬を支払うのか。こうした設計は、早めに考えておくほど選択肢が広がります。

一方で、贈与や相続には細かいルールがあります。家族間の資産移転は、税務上の扱いだけでなく、将来のトラブル防止という面でも慎重に考える必要があります。

資産管理会社を検討する人の悩みは、単に「税金を減らしたい」だけではありません。 給与以外の収入、資産の持ち方、家族への承継まで含めて整理したい、という悩みが背景にあることが多いです。

税理士からのコメント MONEY BRAIN
中山先生
トランス税理士法人・代表 中山慎吾氏

給与、不動産、副業、配当、株式報酬などが混ざってくると、個人の確定申告だけでも判断が難しくなります。資産管理会社を作るかどうかは、収入の種類ごとに分けて試算することが大切です。特に株式や不動産は、移すだけで別の税金や費用が発生することもあるため、先に全体像を確認しておく必要があります。

中山先生
トランス税理士法人・代表 中山慎吾氏

資産管理会社を設立するメリット

所得税と法人税の税率差を活用できる可能性がある

個人の所得税は、所得が増えるほど税率が上がります。そのため、個人で受け取っている収入の一部を法人で受ける形にすると、税負担を抑えられる場合があります。

法人税については、資本金1億円以下の普通法人などの場合、年800万円以下の所得部分は15%、年800万円を超える部分は23.20%とされています。この税率だけを見ると、「個人より法人の方が有利なのでは」と感じるかもしれません。

ただし、法人化すれば自動的に税金が下がるわけではありません。法人住民税、法人事業税、社会保険料、税理士報酬なども含めて見る必要があります。

家族への所得分散を設計しやすくなる

資産管理会社を設立すると、家族を役員にして役員報酬を支払う設計ができる場合があります。配偶者や子どもが会社の業務に関わる場合、その働きに見合った報酬を支払うことで、所得を分散できる可能性があります。

ただし、実態のない役員報酬や、業務内容に対して高すぎる報酬は問題になり得ます。家族に報酬を支払う場合は、「実際に業務をしているか」「報酬額が妥当か」を説明できる状態にしておくことが大切です。

経費として認められる範囲が広がる場合がある

法人化すると、資産管理に必要な費用を法人の経費として整理しやすくなる場合があります。たとえば、管理に使う専門家報酬、事務用品、会議費、通信費などです。

ただし、何でも経費にできるわけではありません。法人の事業に必要な支出かどうかが見られます。個人の生活費と法人の支出が混ざると、後で説明が難しくなります。

損失を長く繰り越せる

法人の青色申告では、一定の要件を満たすと、欠損金を10年以内の事業年度に繰り越せます。ある年に赤字が出た場合、その後の黒字と相殺できる可能性があります。

不動産や投資では、修繕費や売却損などで一時的に損失が出ることがあります。こうした損失を長く使える点は、法人化のメリットのひとつです。ただし、青色申告書を提出していることや、継続して確定申告書を提出していることなど、条件があります。

相続対策・資産承継の選択肢が増える

資産管理会社を使うと、個人で不動産や株式を直接持つ場合とは違う形で、資産承継を設計できます。法人の株式を家族に移していく方法や、家族を役員にして収入を分散する方法があります。

ただし、相続対策は「法人を作れば安心」というものではありません。法人の株式評価、役員報酬、贈与、相続、家族間の合意など、考えるべきことが多くあります。

資産管理会社のメリットは、税金を下げることだけではありません。 資産の持ち方、家族への承継、毎年の損益管理を整理しやすくなる点も大きなポイントです。

逆に、資産管理会社が向かない・損しやすいケース

給与収入だけで、法人に移せる収入や資産が少ないケース

給与収入だけで、法人に移せる収入や資産がほとんどない場合、資産管理会社を作っても効果は限定的です。法人を作っても、そこで管理する収入や資産がなければ、設立費用や維持費の負担だけが残りやすくなります。

資産管理会社は、給与を法人に移すためのものではありません。勤務先から受け取る給与は、基本的に個人の所得として扱われます。

節税額より維持費の方が大きいケース

会社を設立するには、登録免許税などの費用がかかります。株式会社の設立登記では、登録免許税は資本金の0.7%で、15万円に満たない場合は15万円です。合同会社の場合は、資本金の0.7%で、6万円に満たない場合は6万円です。

設立後も、税理士報酬、会計ソフト代、法人住民税、社会保険関係の手続きなどが発生します。法人化による税負担の減少額より、維持費の方が大きければ、設立する意味は薄くなります。

法人のお金と個人のお金を分けて管理できないケース

法人化すると、個人のお金と法人のお金を分ける必要があります。個人の生活費を法人の口座から支払ったり、法人の資金を自由に引き出したりすると、税務上の問題になる可能性があります。

法人から個人へお金を移すには、役員報酬、配当、貸付金などの形を取る必要があります。この管理が苦手な人にとっては、法人化がかえって負担になることもあります。

社会保険や事務手続きの負担を見落としているケース

法人事業所は、要件を満たす場合、健康保険や厚生年金保険の手続きが必要になります。日本年金機構では、新規適用届の提出時期を「事実発生から5日以内」としています。

会社員としてすでに勤務先の社会保険に入っている場合、資産管理会社を設立した後の扱いは個別に確認が必要です。社会保険は、税金とは別に手取りへ影響します。

資産管理会社の損得は、税金だけで決まりません。 設立費用、毎年の維持費、社会保険、会計処理、資産を移すときの費用まで含めて見ることが大切です。

税理士からのコメント MONEY BRAIN
中山先生
トランス税理士法人・代表 中山慎吾氏

資産管理会社は、維持コストを軽く見てしまうと失敗しやすいです。法人住民税や税理士報酬、社会保険などは毎年の負担として残ります。節税額だけでなく、毎年いくら払って、最終的にいくら残るのかを確認してから判断するのが安全です。

中山先生
トランス税理士法人・代表 中山慎吾氏

資産管理会社は「いくらから」設立を考えるべき?

資産管理会社を検討するとき、多くの人が気にするのが「いくらから作るべきか」です。ただ、明確なラインはありません。資産額がいくら以上なら必ず作るべき、年収がいくら以上なら必ず得になる、というものではないからです。

見るべきポイントは、主に次の4つです。

給与収入だけで、法人に移せる資産や収入がほとんどない場合、資産管理会社を作っても効果は限定的です。一方で、不動産所得や副業収入が継続的にあり、家族への資産移転も考えている場合は、法人化を検討する余地があります。

大切なのは、税額だけで判断しないことです。資産管理会社は、税金を下げるためだけの箱ではありません。資産をどう持つか、家族へどう引き継ぐか、毎年どのくらいの管理コストをかけられるかまで含めて考えるものです。

資産管理会社の設立手順

資産管理会社を設立する流れは、一般的な会社設立と大きく変わりません。大まかな手順は次のとおりです。

株式会社か合同会社かを決める

株式会社にするか、合同会社にするかは、費用や運営のしやすさで判断します。一般的には、合同会社の方が設立費用を抑えやすいです。外部からの信用や将来の展開を重視する場合は、株式会社を選ぶこともあります。

資産管理だけを目的にするなら、合同会社で足りることもあります。ただし、家族構成や将来の承継方針によって向き不向きが変わるため、設立前に確認しておきましょう。

設立後の届出も忘れずに行う

登記が終わった後は、税務署への届出も必要です。国税庁では、内国法人を設立した場合、設立の日、つまり設立登記の日以後2か月以内に法人設立届出書を提出する必要があるとしています。

また、青色申告の承認を受けたい場合は、原則として設立の日以後3か月を経過した日と事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日までに申請が必要です。設立自体はオンラインサービスなどを使えば進められますが、「どの形で作るか」「事業目的をどう書くか」「役員報酬をどうするか」は、設立前に考えておくべきです。

資産管理会社は、箱だけ先に作ると使いにくくなることがあります。 会社形態、事業目的、役員報酬、資産を移すかどうかは、設立前に整理しておくのが安全です。

設立前に税理士へ確認しておきたいこと

資産管理会社は、設立してから考えるより、設立前に試算した方が失敗を避けやすくなります。特に確認したいのは、次のような点です。

税理士に相談する目的は、「資産管理会社を作って節税すること」だけではありません。むしろ大切なのは、作らない方がよいケースを見極めることです。

ネット上の記事では、資産管理会社のメリットが強調されることがあります。しかし、実際には、収入の種類、資産の内容、家族構成、勤務先のルール、将来の相続方針によって結論が変わります。自分の場合に当てはめて判断するには、個別の試算が欠かせません。

税理士からのコメント MONEY BRAIN
中山先生
トランス税理士法人・代表 中山慎吾氏

税理士に相談する意味は、設立を前提に話を進めることだけではありません。今は個人のままでよいのか、数年後に法人化した方がよいのか、そもそも別の方法がよいのかを比較できます。資産管理会社は一度作ると維持費もかかるため、設立前のシミュレーションが特に重要です。

中山先生
トランス税理士法人・代表 中山慎吾氏

迷ったら、設立前に税理士へシミュレーションを依頼しましょう

資産管理会社は、うまく使えば税務や資産承継の選択肢を広げられます。一方で、設立費用や維持費、社会保険、会計処理、家族間の設計など、考えるべきことも多くあります。

大切なのは、「設立できるか」ではなく、自分の場合、設立する意味があるかです。給与以外の収入が増えてきた。不動産や株式を個人で持ち続けてよいか迷っている。家族への資産移転を考え始めている。ネットで調べても、自分に当てはまるのか分からない。こうした悩みがあるなら、いきなり会社を作るのではなく、まずは現状を整理するところから始めましょう。

資産管理会社は、作ることがゴールではありません。個人で持つ方がよいのか。法人を使った方がよいのか。今すぐ設立すべきなのか、数年後でよいのか。そこを見極めることが、最初の一歩です。

ネットで見かけた「資産管理会社で節税」という一般論を、そのまま自分に当てはめるのは危険です。 収入の種類、資産の内容、家族構成、将来の相続方針によって結論は変わります。

税理士からのコメント MONEY BRAIN
中山先生
トランス税理士法人・代表 中山慎吾氏

資産管理会社は、作った後に「思ったほど使い道がなかった」となるケースもあります。大切なのは、設立する前に、個人のままの場合と法人を使う場合を数字で比べることです。迷っている段階で相談していただく方が、設立後に修正するよりも選択肢が多く残ります。

中山先生
トランス税理士法人・代表 中山慎吾氏

ケース別で解決!
資産管理会社の設立に関するQ&A

ここでは、資産管理会社の設立について特によく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。検討段階でつまずきやすいポイントを、できるだけわかりやすく整理しています。

Q.

会社員でも資産管理会社を設立できますか?

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トランス税理士法人
中山慎吾氏

会社員でも、資産管理会社を設立すること自体は可能です。ただし、勤務先の就業規則で副業や役員就任に関する制限がある場合があります。設立前に、勤務先のルールは確認しておきましょう。

また、法人を作ると、税務申告や社会保険などの手続きが発生します。設立できるかだけでなく、設立後にきちんと管理できるかも考える必要があります。

Q.

資産管理会社はいくらの資産・収入から検討すべきですか?

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トランス税理士法人
中山慎吾氏

明確な基準はありません。見るべきなのは、資産額や年収だけではなく、給与以外の収入があるか、法人で管理したい資産があるか、設立・維持コストを差し引いてもメリットがあるかです。

不動産所得や副業収入が継続的にある人、家族への資産移転を考えている人は、検討する余地があります。

Q.

給与以外の収入がある場合、資産管理会社を作った方がよいですか?

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トランス税理士法人
中山慎吾氏

給与以外の収入があるからといって、必ず作った方がよいとは限りません。不動産収入、副業収入、配当収入、株式売却益などは、それぞれ税金の扱いが異なります。

個人で受け取る方がよい場合もあれば、法人を使った方が整理しやすい場合もあります。まずは、収入の種類ごとに分けて試算することが大切です。

Q.

株式会社と合同会社ではどちらが向いていますか?

中山慎吾氏の画像

トランス税理士法人
中山慎吾氏

設立費用を抑えたい場合は、合同会社が選ばれることがあります。一方、外部からの信用や将来的な展開を重視する場合は、株式会社を選ぶケースもあります。

資産管理だけを目的にするなら、合同会社で足りることもあります。ただし、家族構成や将来の承継方針によって向き不向きが変わるため、設立前に確認しておきましょう。

Q.

資産管理会社の設立費用はいくらかかりますか?

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トランス税理士法人
中山慎吾氏

株式会社の場合、登録免許税は資本金の0.7%で、15万円に満たない場合は15万円です。合同会社の場合は資本金の0.7%で、6万円に満たない場合は6万円です。

株式会社では、定款認証手数料も必要になります。このほか、司法書士に依頼する場合の報酬、印鑑作成費、専門家への相談料などがかかることがあります。

Q.

設立後は毎年どのくらい維持費がかかりますか?

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トランス税理士法人
中山慎吾氏

主な維持費には、税理士報酬、会計ソフト代、法人住民税、社会保険料などがあります。法人住民税の均等割は、赤字でも発生する点に注意が必要です。

また、申告や会計処理の手間もあります。設立前には、節税できる金額だけでなく、毎年かかるコストも含めて試算しましょう。

Q.

資産管理会社を作ると必ず節税になりますか?

中山慎吾氏の画像

トランス税理士法人
中山慎吾氏

必ず節税になるわけではありません。法人化によって税負担が下がる場合もありますが、設立費用、維持費、社会保険料、法人から個人へお金を移すときの税金まで含めると、思ったほどメリットが出ないこともあります。

資産管理会社は、税率だけで判断しないことが大切です。

Q.

家族を役員にして役員報酬を支払えますか?

中山慎吾氏の画像

トランス税理士法人
中山慎吾氏

家族を役員にして、役員報酬を支払うことは可能です。ただし、実際に業務をしていること、報酬額が業務内容に見合っていることが大切です。

実態のない報酬や高すぎる報酬は、税務上問題になる可能性があります。家族へ報酬を支払う場合は、業務内容や報酬額の根拠を説明できるようにしておきましょう。

Q.

個人名義の不動産や株式を法人に移すときの注意点はありますか?

中山慎吾氏の画像

トランス税理士法人
中山慎吾氏

あります。個人名義の不動産や株式を法人に移す場合、譲渡所得、登録免許税、不動産取得税、消費税などが関係することがあります。

移すだけで税金や費用が発生する場合があるため、慎重に判断する必要があります。「法人で持った方がよさそう」という理由だけで移すのではなく、移転コストと将来のメリットを比べることが大切です。

Q.

設立前に税理士へ相談した方がよいのはどんな人ですか?

中山慎吾氏の画像

トランス税理士法人
中山慎吾氏

給与以外の収入が増えてきた人、不動産所得や副業収入が継続している人、株式や配当などの資産性収入がある人、家族への資産移転を考えている人は、設立前に相談した方がよいでしょう。

税理士に相談する意味は、設立を前提に話を進めることではありません。設立した方がよいのか、個人のままでよいのか、今ではなく数年後でよいのかを数字で確認することが大切です。

監修sponsored by トランス税理士法人
トランス税理士法人・代表 中山慎吾            
トランス税理士法人・代表
中山慎吾氏
サラリーマンに特化した税理士事務所
トランス税理士法人

税金や社会保険料で手取りが増えていきづらい、日本の全サラリーマンのために様々な節税対策に精通した税理士法人。「年収にあった控除対策」「出口戦略のある不動産投資」現状の課題を解決するための策は多様にあるので、数万円でも節税したいと考えているならば、お気軽に無料相談や確定申告代行(基本プラン22,000円)をご依頼ください。

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