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このページでは、確定申告を自ら行い、ミスや申告漏れがあったことから税務調査が入ってしまったケースを紹介しています。税の仕組みは大変複雑なため、一つのミスが重大な事態を招きかねません。
そういった時に頼りになるのは税のプロフェッショナルである税理士。税務調査に対して、どう対応し、解決まで運んだのかまでまとめています。
税のプロフェッショナルである税理士に依頼するメリット・必要性について、以下のページで特集していますので、あわせてご一読ください。
業務委託による収入は、支払元の企業から税務署へ「支払調書」が提出されるため、収入が把握されやすい状況にあります。
「年間所得20万円以下は申告不要」というルールを誤解し、申告漏れになるケースが多発しています。
生活用品の売却は非課税ですが、継続的に利益目的で販売している場合は「事業」とみなされ、課税対象となる可能性があります。
年間20万円を超える所得(売上から仕入値を引いた額)がある場合は、確定申告が必要です。
株取引では口座の種類によって申告不要な場合がありますが、FXや暗号資産の利益は自分で計算して申告する必要があります。
特にFXや暗号資産の利益は源泉徴収されないため、ご自身での確定申告が必須です。
家賃収入や不動産の売却益は、登記情報などから税務署に把握されやすく、調査対象となりやすい項目です。
不動産の登記・取引情報は法務局等を通じて税務署に伝わりやすく、申告漏れは発見されやすいです。
高額な財産を相続、または贈与された場合、税金の申告が必要になることがあります。金融機関への照会などで確認されます。
親子間でのまとまったお金の移動も贈与税の対象になり得ます。年間110万円の基礎控除額が基準です。
年収2,000万円を超える給与所得者や、高額な海外送金を行うと、税務署の注意を引く可能性があります。
100万円を超える海外との送金情報は、金融機関から税務署へ自動的に報告される仕組みになっています。
自身が行っている不動産投資物件の販売会社から、不動産所得に強い税理士としてトランス税理士法人を紹介してもらった
確定申告はしっかり行っていたのですが、うっかり忘れていた投資用不動産購入の際に受け取った100万円のキャッシュバックの申請が漏れていると税務署から指摘されました…。
トランス税理士法人が確定申告を代行していた案件のため中身に不備はなく、ご本人も心当たりがまったくないという状況での税務調査でした。
いざ調査がはじまり、指摘されてはじめて本人が思い出したが、税務調査官からは「仮装・隠ぺいに該当し、重加算税を課します」という発言がありました。
税務調査官に対しては、キャッシュバックではなく購入した不動産の実質的な値引きであると正当性を主張し、最終的には認めていただきました。
キャッシュバック100万円が不動産取得の値引きという主張が最終的に認められ、重加算税を免れる。過少申告加算税は課税されたが、最終的に15万円ほど納税額を抑えることが出来た。
納税額を抑えることが出来たことも大事だが、重加算税を課された履歴が発生しないことも大きなメリット。
ご本人が税理士に伝えていなかった収入があったために発生した税務調査でした。知識がないために税務調査官の指摘をそのまま受け入れてしまうと、重加算税を課され、その履歴が残ってしまいます。
今回のケースで言えば、我々の知識と経験から、重加算税を回避できました。また、このように税理士を雇ったとしても、情報の共有が不十分だと調査の対象になってしまいますので、情報は正しく伝えることが重要です。
税務署から税務調査の電話があり、あわてて税理士事務所を検索。税理士のマッチングサービスを利用して4社目にトランス税理士事務所と出会う。
税務署から過去3年分の申告内容について指摘されています。3社ほど税理士事務所に相談しましたが、どこも税務署の指示に従ってくださいといったことしか言ってくれずに困っています…。
数日後に控えた税務調査の対応がわからないので、とにかく立ち会ってほしいとのこと。調査の原因の心当たりについてはおそらくRSUで得た給与の計算方法や自社株の売却の申告方法が誤っていたのではないかとのことでした。
過去の申告の控えを確認したところ、ご本人の認識どおりRSUの計算の誤りと、さらには自社株売却分が全く申請されていないことがわかりました。
重加算税を回避するために、税務調査が始まる前にあえて5期分の修正申告を提出して少しでも納税額を減らす方法を提案。5期分の修正申告書の作成は2日間で仕上げて税務調査前日に税務署へ提出しました。
税務調査が始まる前に修正申告を正しく作成して提出することにより、重加算税の賦課要件を回避。税務署が想定した申告漏れを正した税額とトランスが作成した修正申告書の金額が一致していたため調査面談は一度で終了。
所得金額の誤りは事実だったため、過少申告加算税は課されてしまったが、重加算税がかからなかったため5年分で約200万円ほど納税額を抑えることが出来た。
税務調査が入る前なのか後なのかで、対応できることの選択肢が大きく変わります。トランス税理士法人では税務調査対策も研究し続けております。
また、この事案では依頼人はその他の3つの税理士事務所で、希望通りの対応をしてもらえませんでした。多くの事務所にとっても税務調査の対応は手間がかかることでもあります。なので、問題が起きる前に税理士をパートナーに選んでいただきたいですね。
税務署から税務調査の連絡があり、税理士を探す。不動産投資で付き合いのある不動産会社に相談し、サラリーマンや個人向けのトランス税理士法人の紹介を受けた。
ストックオプションの計算方法の誤りを指摘され、事実だったので調査官の言う通り修正申告しましたが、更に不動産所得についても事実と違うと指摘され…。これについては隠ぺいなどの意図がないことを証明したいです。
本来は引き渡し日である1月からの経費計上を、契約日である前年12月分から不動産所得として計上していたことに対して、重加算税に該当する虚偽申告を疑われていました。これについては仮装・隠ぺいの意図があったかどうかが焦点になります。
計上日を12月にして申告した事実について確認したところ、不動産会社の営業マンが作成した購入前のシミュレーションの通りに確定申告書を自分で作成して税務署に提出したという経緯が判明しました。
この点から、税務調査官に単なるミスであり仮装・隠避の意志がなかったことをしっかりと説明し、主張しました。
不動産所得の計上基準が引渡し日であることを本人は分かっておらず、ただ単に不動産会社の指示の通りに確定申告をしただけで「仮装・隠ぺいをして税逃れをしようとした意図がないこと」は明白であるという主張が認められ、過少申告加算税は課されたが、重加算税は回避できた。
結果として約40万円ほど納税額を抑えることが出来た。
仮装や隠ぺいではないと証明することは、かなり難しいと思います。
税の知識のない方がお一人で対応しても、焦りから整理ができなかったり、何が証拠かわからずに調査官に言われるがままになってしまうことが多いからです。
証拠と成り得るものがなんであるか知識がある我々税理士がヒアリングすることで、存在がわかる場合も多いです。
税務署から調査の連絡が入ったので、ネットで検索したところ個人向けのサービスを提供しているトランス税理士法人を知って問い合わせ。
勤務医として全部で40ほどの病院から給与を受けているのですが、どれかが漏れていたようでその指摘を受けてしまいました。
資料を調べたところ、申告が漏れていたのは40のうち2つでしたが、その金額が500万円以上ありましたので、これは申告漏れをみとめ修正申告しましょうと提案。
当日、その他の指摘が入ることもあるかもしれませんが、私が立ち会うことでしっかりと対応できることで安心してもらいました。
本人も気づいた2か所の給与の申告漏れ以外は特に指摘がなく、修正申告の手続きはスムーズに進行。
節税につながった訳ではないが、調査対応の安心感や修正申告作成といった作業の手間がかからないという点ではやはり税理士が必要と思われます。
確定申告はご自身で行った場合、記載事項が多ければ多いほどミスや漏れも多くなりますし、最近ではコロナも落ち着き、税務調査も増えているという所感があります。
税務調査の連絡で慌てたり、再調査の対応で時間を取られるのもサラリーマンには大きな不利益となるので、ぜひ我々に任せていただきたいです。
親族から相続により、東京のある都市にあるマンションを相続し、顧問先企業の社長から紹介を受けた。
亡くなったご子息から相続したマンションを売却し、税理士の先生に居住用財産の3,000万円特別控除を適用して申告しました。事前に管轄税務署にも確認を取り、問題ないと聞いていたのですが、申告から約1年半後に突然調査の連絡が来て、とても不安になりました。
調査官からは「電気使用量が少ないので居住実態がない」と言われ、「総合的判断」として約450万円の納税を求められました……。
調査官は「電気使用量が少ない」という一点のみを根拠に特例否認を主張し、「総合的判断」と繰り返すのみでした。電気使用量と居住実態との法的な因果関係が示されていないこと、ならびに他の事情(住民票・生活実態・管理会社への届出等)を総合すれば適用要件を満たすことを明確に主張しました。
修正申告を拒むと、調査はご家族や病院、マンション管理会社など関係先にまで及ぶ厳しいものとなりました。精神的負担が大きく、「もう払って終わらせたい」と相談者様がお話しになる局面でも、私たちは「私を信じて、もう少しだけ頑張りましょう」と寄り添い、法令に基づく正当性の主張を粘り強く続けました。
主張が認められ、最終的に申告是認(申告内容に問題なし)の結論に至りました。結果として、特例は適用され、税務署からの約450万円の納税要求は撤回されました。
事前確認に基づく適正申告であったことが正式に認められ、相談者様は本来の納税負担を超える不当な追徴を回避できました。
今回のケースは、税務署が明確な法的根拠なく、納税者を精神的に追い込む調査を行うことがある、という実情を示すものです。特に「総合的に勘案して」という言葉は、調査官の主観で課税しようとしている危険なサインです。
税務署は、調査官の主観的な判断で課税しようとすることがあります。しかし、納税は法律に基づいて行われるべきものです。私たちは、法的根拠の薄い指摘に対しては断固として戦い、お客様の正当な権利を守ります。税務調査は専門家である我々にお任せいただき、お客様には安心して本業に専念していただきたいと考えています。
もし税務署の指摘に少しでも疑問を感じたら、一人で悩まず、私たち専門家にご相談ください。
多くの場合、調査予定日の1〜3週間ほど前に税務署から電話で「事前通知」があります。税理士と契約していれば、税理士に連絡が入ります。
この電話で、調査対象の税目や期間などが伝えられます。仕事の都合などで提示された日程が不都合な場合は、日程調整が可能です。その場で即答せず、税理士と相談してから折り返すのが賢明です。
なお、隠蔽の恐れが高いと判断された場合などは 無予告調査 が行われる例外もあります。
通知された対象期間(多くは過去3年分。無申告等で5年、仮装・隠蔽があると最長7年)の確定申告書、総勘定元帳、領収書、請求書、預金通帳といった書類を準備します。
申告内容を改めて見直し、もし明らかな誤りを発見した場合は、調査が始まる前に自主的に修正申告を行うことで、加算税が課されない、または軽減される場合があります(自発的な修正申告には「加算税不適用」や「5%軽減」の取扱いがあります)。
調査当日は、午前中に事業概況などのヒアリング、午後に帳簿書類の確認という流れで進むのが一般的です。
調査官からの質問には、嘘をつかず正直に、ただし聞かれたこと以上に話す必要はありません。不確かな点は「確認して後ほど回答します」と伝え、その場での即答は避けましょう。
実地調査が終わると、後日、税務署から正式な結果が通知されます。
申告内容に問題がなければ「申告是認」、誤りを指摘され納税者が同意すれば「修正申告」、指摘に納得できず税務署が処分を下す場合は「更正」となり、その後の対応を検討することになります。
税務調査などで申告漏れが発覚した場合、まずは本来納めるべきだった税金の差額である「本税」を追加で納付する必要があります。
これはペナルティそのものではありませんが、後述する加算税や延滞税を計算する上での基本となる金額です。
本税に加え、申告が適正でなかったことへの行政罰として「加算税」が課されます。
申告額が少なかった場合は「過少申告加算税」、無申告だった場合は「無申告加算税」が課され、税率は10%~30%です。帳簿の改ざんなど悪質な仮装・隠蔽と判断されると、最も重い「重加算税」(35%~40%)が課されます。
延滞税は、本来の納期限に間に合わなかったことに対する利息に相当します。法定納期限の翌日から、実際に税金を完納する日までの日数に応じて、本税に対して課されます。
納付が遅れるほど負担は大きくなります。申告の誤りに気づいた際は、ペナルティが軽くなるケースもあるため、早めに自主的な修正申告を行いましょう。
トランス税理士法人
中山慎吾氏
税務調査官は、初日の午前中には主に「概況」のヒアリングを行います。これは単に数字を確認するだけではなく、事業内容の概略的な把握とともに、経営者の人柄や性格なども観察しています。税務調査は数値のチェックももちろん重要ですが、「人対人」の関係性の中で行われるものでもあることを理解しておくことが大切です。
その後、調査官は帳簿の確認に入ります。提出された決算書や申告書の計算過程を、総勘定元帳などの帳簿と照らし合わせながら詳細にチェックしていきます。この時、数字の整合性だけでなく、取引の実態や処理の妥当性についても確認されることになります。
トランス税理士法人
中山慎吾氏
①原資資料の適切な保管
税務調査は帳簿を見ながら進められるため、「原資資料」と呼ばれる請求書、発注書、領収書、契約書など、売上や経費を計上する根拠となる書類は、求められたらすぐに提出できるよう整理しておくことが極めて重要です。
「探してもありませんでした」という回答は、調査官に対して非常に不利な印象を与えることになります。日頃から書類の整理整頓を心がけ、年度ごと、月ごとなど、体系的にファイリングしておくことをお勧めします。
②経理処理フローの明確化
どのような流れで売上を計上しているのか、経費処理はどのような承認プロセスを経ているのかなど、経理処理の流れを明確に説明できる資料を用意しておくことが大切です。フローチャートや業務マニュアルなどの形で文書化しておくと、調査時にスムーズな説明が可能になります。
トランス税理士法人
中山慎吾氏
税務調査は一般に「任意調査」と呼ばれていますが、実質的に断ることはできません。「任意」という言葉に惑わされがちですが、これは令状がないという意味での任意であり、調査への協力は法的義務となっています。
税務調査には大きく分けて「任意調査」と「強制調査」の2種類があります。
一方の「任意調査」も、令状がないという意味では「強制力」はありませんが、正当な理由なく拒否した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。したがって、税務調査の連絡を受けた場合は、速やかに日程調整を行い、協力的な姿勢で対応することが重要です。
トランス税理士法人
中山慎吾氏
税務調査において虚偽の陳述をすることは、国税通則法第128条により厳しく禁じられています。違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、税務調査においては「黙秘権」が認められていないことも重要なポイントです。質問に対して沈黙を続けることは、調査への非協力とみなされる可能性があります。
ただし、本当に知らない事項や記憶にない事柄については、その旨を正直に伝えることは全く問題ありません。「分からない」「覚えていない」と答えることと、虚偽の陳述をすることは全く異なります。
もし質問に対して嘘をつき、調査官がその回答に疑いを持った場合、「反面調査」が行われる可能性があります。反面調査とは、取引先や金融機関など第三者に対して行われる調査のことで、これにより虚偽が発覚すると、より厳しい追及を受けることになります。
税務調査では、誠実で正直な対応が最も重要です。分からないことは分からないと答え、記録を確認する必要がある場合はその旨を伝えて、後日正確な回答をすることが、結果的に最も良い対応となります。
税金や社会保険料で手取りが増えていきづらい、日本の全サラリーマンのために様々な節税対策に精通した税理士法人。「年収にあった控除対策」「出口戦略のある不動産投資」現状の課題を解決するための策は多様にあるので、数万円でも節税したいと考えているならば、お気軽に無料相談や確定申告代行(基本プラン22,000円)をご依頼ください。
税務署は税務調査を入れる先をランダムに選んでいるわけではありません。基本的には「怪しい」と考えているところに調査に入ります。
調査先を選定するポイントは多岐にわたりますが、最も税務調査に入られやすいパターンとして、売上が上がっているのに、利益が下がっている・増えていないケースがあります。
このような場合、税務署からは「利益を圧縮するために何か悪いことをしているのでは…?」と睨まれている可能性があります。売上と利益のバランスに不自然な点がないか、日頃から注意を払うことが重要です。