このサイトはトランス税理士法人をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
確定申告を行わなければならないサラリーマンの例、および、節税対策のため確定申告を行ったほうが良いサラリーマンの例をご紹介しています。
正しく納税することは国民の義務であり、払い過ぎた税金を返還してもらうことは国民の権利。サラリーマンにとって確定申告は縁遠いテーマになるかもしれませんが、ぜひとも知っておきたい知識です。
1つの会社(一般的には本業となる会社)から得た給与が年間2000万円超の場合、正しく納税するために自分で確定申告を行います。
年収2000万円超を得ているサラリーマンは、それ未満の年収のサラリーマンとは異なり、会社は年末調整を行いません。そのため、確定申告をしなければ社会保険料控除や配偶者控除などの対象とならず、所得税や住民税などの精算も行われないことになります。簡単に言えば、余分に税金を払う形となります。
適正な税金の計算のため、1つの会社から年間2000万円超の給与を得ているサラリーマンは、必ず確定申告を行いましょう。
本業と本業以外の2つ以上の会社に所属しているサラリーマンの場合、本業以外の会社から得た所得金額が年間20万円超ならば、確定申告を行う必要があります。
ただし、
の2つの要件を同時に満たした場合には、確定申告は不要です。
本業以外で得た所得(ネット売買など)が年間20万円超だった場合、確定申告をして正しく納税する必要があります。
証券会社の「一般口座」「特定口座(源泉徴収なし)」で行った株式売買で年間20万円以上の利益が出た際にも、確定申告を行って所得税や住民税などを納付する必要があります。
なお、証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」で株式売買を行って利益が出た際には、自動的に口座内で納税や還付が行われるため、所得税の確定申告の必要はありません。
しかし、ここで、注意が必要な点として、副業で得た収入が20万円以下の場合でも、「住民税」の確定申告は必要ということです。
通常、所得税の確定申告をした場合、税務署が地方自治体に情報が共有されるため、住民税の確定申告は不要になります。
所得税の確定申告を行わない場合は、税務署から市区町村に連絡がないため、住民税の確定申告が必要になります。
確定申告が漏れた場合は、「無申告加算税」という税金が課税されます。
例えば、副業の収入が年間350万円あった場合、
合計72.5万円の課税がされることになります。
確定申告をする必要のないサラリーマンであっても、確定申告をすることで還付金を受け取れるケースがあります。
払い過ぎた税金を返還してもらう手続きとなるため、以下に該当する方には確定申告を行うよう強くおすすめします。
特定支出が給与所得控除額の半分以上だった場合、確定申告をすることで、給与所得控除額の超過分が所得から差し引かれるため節税効果につながります。
特定支出とは、サラリーマンが自腹で出した職務上の経費のこと。会社から支給されていない通勤費や出張費、資格取得費、衣類購入費、交際費などが該当します。
給与所得控除額については、年収ごとに金額が規定されています。詳しくは以下をご参照ください。
国税庁|No.1410 給与所得控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.html)
自分はサラリーマンで妻が自営業のケースなどの場合、妻の所得次第では、年末調整において配偶者控除や配偶者特別控除が行われないこともあるため、必要に応じて確定申告を行いましょう。
なお、自営業の妻の所得(収入-経費-青色申告特別控除額)が133万円超の場合、配偶者控除や配偶者特別控除の対象にならないため、確定申告を行っても納税額に変化はありません。
年末調整の書類を提出した直後に結婚した場合、結婚相手が配偶者控除等の対象となる可能性もあります。
年末調整の申告内容は毎年12月31日時点の情報に基づきますが、実際に会社へ年末調整の書類を提出するタイミングは11月下旬~12月初旬。
書類を提出後、年内に結婚して確定申告を行えば、配偶者控除等が適用される可能性もあります。なお、結婚後に総務課から年末調整の修正の申し出があった場合には、確定申告の必要はありません。
寄付金控除の対象団体へ寄付を行った場合、確定申告を行うことで所得控除を受けられます。多くの方が利用している「ふるさと納税」も寄付金控除の対象ですが、ワンストップ特例制度を利用している方は、確定申告の必要がありません。
ただし、他の理由で確定申告をする際には、ワンストップ特例を申請した分の寄付金控除も確定申告書に記載しないと、ワンストップ特例を利用した寄付が無効になってしまうので注意が必要です。
会社に年末調整の控除書類を提出し忘れていた場合や、長期休暇等により提出できなかった場合には、自分で確定申告を行うことにより適切な控除を受けられます。
なお、この場合の確定申告には「年末調整の源泉徴収票」が必要となります。手元に源泉徴収票が見当たらない場合は、総務課に確認しましょう。
住宅ローンが残っている持ち家を売却して売却損が生じた場合、確定申告を行うことで控除を受けられる可能性があります。
控除を受けるためには「住宅を5年以上所有している」「住宅ローンが10年以上残っている」など一定の要件を満たす必要があります。詳しくは以下をご参照ください。
住宅ローンを契約して家を購入した場合、一定の要件を満たしていれば確定申告を行うことで住宅ローン控除を受けられます。
注文住宅の新築や建売住宅の購入だけではなく、中古住宅の購入も住宅ローン控除の対象となりますが、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅については、省エネ基準を満たさなければ住宅ローン控除の対象外となる点にご注意ください。
住宅ローンを契約した初年度のみ確定申告を行えば、以後は年末調整で自動的に控除が行われます。
トランス税理士法人
中山慎吾氏
確定申告には以下の書類を準備しましょう。
申告書類本体
確定申告書(第一表・第二表)はすべての方に共通して必要です。事業所得や不動産所得など、帳簿を付けて申告する所得がある場合は、その申告方法によって添付書類が異なります。青色申告を選択している場合は「青色申告決算書」を、白色申告の場合は「収支内訳書」を作成・添付します。また、株式や不動産の売却、配当、先物取引などがある場合は、内容に応じて「株式等に係る譲渡所得等の明細書」や「譲渡所得の内訳書(土地・建物用)」など、別途明細書の添付が必要になります。
本人確認書類
マイナンバーカードや運転免許証の写しなど。e-Taxの場合はマイナンバーカード+ICカードリーダーまたは対応スマホアプリで本人確認を行います。
収入を証明する書類
給与所得の源泉徴収票(2019年以降は提出不要ですが、正確な転記のため手元に用意)。複数の会社から給与を受けている場合は各社分が必要です。
控除を証明する書類
生命保険料・地震保険料の控除証明書、国民年金等の領収証、医療費控除の明細書、ふるさと納税等の寄附金受領証明書、住宅ローン控除の残高証明書や登記事項証明書(初年度)など。これらは年末~翌年1月頃に郵送されるので保管しておきましょう。
還付金受取用の口座情報
税金の還付に備えて、本人名義の銀行口座情報を用意します。
その他
医療費控除申請者は医療費通知があると便利です。中途退職者や年末調整未実施の場合は、状況に応じた追加書類が必要です。
控除証明書類は再発行に時間がかかる場合があるため、届いたらすぐにまとめておくことをおすすめします。
トランス税理士法人
中山慎吾氏
年間で高額の医療費を支払った場合、医療費控除を利用できる可能性があります。条件に当てはまる場合は確定申告が必要です。
医療費控除の条件
1月から12月までの1年間に本人や生計を一にする配偶者・扶養親族のために支払った医療費が一定額を超える場合、超過分を所得から控除できます。基準額は原則10万円ですが、合計所得金額が200万円未満の場合は所得の5%が基準となります。例えば年間医療費50万円で合計所得500万円の場合、10万円を超えた40万円が控除対象となり、税率に応じて約4~8万円が還付されます。
申告手続き
年末調整では医療費控除は反映されないため、会社員でも確定申告が必要です。確定申告書に医療費控除額を記入し、医療費控除の明細書を添付して提出します。2017年分以降、領収書の提出は原則不要ですが、明細書には病院名や金額を記入する必要があります。医療費通知(健康保険組合等の「医療費のお知らせ」)がある場合は明細書の添付を省略できる場合もあります。
控除額の計算と注意点
控除額は「総医療費-(10万円 or 所得5%)-保険金等の補填額」で計算します。通院のための交通費(電車・バス代)も含められますが、車のガソリン代や駐車場代は対象外です。市販薬の「セルフメディケーション税制」は通常の医療費控除と併用できません。
出産や大きな手術で医療費がかさんだ年などは、忘れずに確定申告を検討しましょう。
トランス税理士法人
中山慎吾氏
ふるさと納税を行った場合、寄附金額から自己負担額2,000円を差し引いた金額が所得税や翌年度の住民税から控除されます。確定申告の要否は「ワンストップ特例制度」の利用状況により異なります。
ワンストップ特例制度を利用した場合
寄附先が年間5団体以内で、すべてにワンストップ特例申請を提出していれば、原則として確定申告は不要です。この場合、寄附金控除相当額(寄附金-2,000円)は全額が翌年度の住民税から控除されます(所得税分も含め住民税で減税)。
確定申告が必要な場合
次のケースでは確定申告が必要です。
寄附先が6自治体以上の場合、またはワンストップ特例申請書を期限内(寄附翌年の1月10日頃まで)に提出しな
- 年間20万円超の副収入や医療費控除など、別の理由で確定申告をする場合。この場合、ふるさと納税も必ず確定申告に含める必要があります。一度確定申告をするとワンストップ特例の申請分は無効となります。このとき申告書にふるさと納税分を記載していないと、寄附金控除が反映されず控除が受けられないため注意が必要です。
トランス税理士法人
中山慎吾氏
確定申告を「すべき人」が申告しないと、主に税金面でペナルティが発生します。状況により以下のような結果が考えられます。
追徴課税(加算税・延滞税)の発生
期限(原則3月15日)までに申告しないと「無申告加算税」が課されます。通常は本来納めるべき税額に対して15%(50万円超の部分は20%)が追加されます。例えば本来10万円の税金を納めるはずだった場合、1万5千円が加算されます。さらに延滞税(年利の延滞利息)が日割りで発生します。延滞税は納付が2ヶ月以内は年7.3%か特例基準+1%の低い方、2ヶ月超過後は14.6%か特例基準+7.3%の低い方という高利率のため、放置すると経済的負担が大きくなります。
還付漏れ(お金が戻ってこない)
医療費控除やふるさと納税など申告すれば税金が戻ってくるケースで申告しなかった場合、ペナルティはありませんが還付金を受け取れません。ただし5年以内であれば還付申告が可能です。払い過ぎている税金があるなら早めに申告しましょう。
重い罰則(悪質な場合)
収入を意図的に隠して申告しない行為は脱税とみなされ、重加算税(本来の税額の40%)が課されます。さらに悪質と判断されると刑事訴追となり、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(もしくは両方)という厳しい刑罰が科される可能性があります。また、青色申告をしている人が期限内申告をしなかった場合、青色申告特別控除(最大65万円)が10万円に減額されます。
まとめ:納税義務があるのに申告しないと、加算税や延滞税により本来より多くの税金を支払うことになります。申告すれば返ってくるお金も手続きをしない限り戻りません。期限に遅れた場合もできるだけ早く申告・納税し、申告漏れに気付いたら速やかに税務署に相談しましょう。
トランス税理士法人
中山慎吾氏
サラリーマン(給与所得者)でも、一定の条件を満たせば青色申告を選択できます。ただし給与所得そのものは対象外のため、副業など給与以外の所得がある場合に限られます。
事業所得等の発生
給与所得以外に「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかがあること。例えば副業で継続的な事業(フリーランス、ネットショップ運営など)や不動産収入がある場合が該当します。規模が小さく一時的な副収入(フリマアプリでの不用品売却など)は「雑所得」扱いで青色申告の対象外です。副業収入が事業とみなされる程度に継続・反復していることが条件です。
事前の申請手続き
「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を受ける必要があります。提出期限は原則「青色申告をしようとする年の3月15日」までです。その年の1月16日以降に副業を開始した場合は、開始日から2ヶ月以内が期限となります。期限を過ぎるとその年は白色申告扱いになります。
適切な帳簿づけ
複式簿記による帳簿付けと、損益計算書(青色申告決算書)の作成・提出が必要です。きちんと記帳・申告すれば青色申告特別控除として最大65万円の控除や赤字の繰越控除などのメリットが受けられます(簡易な記帳の場合は控除額10万円)。会計ソフトを使えば知識がなくても複式簿記帳簿を作成できます。
まとめ:サラリーマンが青色申告をするには「事業所得等がある」「所定の手続きを事前に行う」「正規の帳簿をつける」ことが必要です。青色申告は特別控除など優遇がありますが、帳簿管理の手間もかかります。副業収入の規模や継続性を踏まえて検討してください。
補足:給与所得のみでは青色申告はできません。副業があっても株式譲渡益や一時所得など青色申告対象外の所得区分の場合も同様です。副業所得が年間20万円以下で確定申告が不要な場合でも、青色申告のメリットを享受するためにあえて申告する選択肢はありますが、副業利益がごく少額なら帳簿付けの負担に見合わない場合もあります。
トランス税理士法人
中山慎吾氏
税務手続き上、会社(勤務先)に報告する義務はありません。副業で確定申告をしても、その内容が税務署から勤務先に通知される制度は基本的にないため、会社に自ら伝えなくても問題ありません。
ただし、会社に副業がバレる主な要因は住民税です。多くの会社員は住民税を給与天引き(特別徴収)されており、住民税額は前年の所得に応じて市区町村が計算し会社に通知されます。副業で所得が増えると住民税額も増えるため、経理担当者が「昨年より住民税が高い=他に収入があるのでは?」と気づき、副業が発覚するケースがあります。
副業を会社に知られないようにする対策
確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」に○をつけます。こうすることで副業分の住民税は自宅に届く納付書で自分で納め、本業の給与から天引きされる住民税額には副業分が含まれなくなります。この方法は副業が事業所得や雑所得の場合に有効です。
注意点
副業がアルバイト・パートなど給与所得の場合、副業先の会社が市町村に提出する「給与支払報告書」により、本業の会社にも「他に給与収入あり」と通知される可能性が高いです。普通徴収を選んでも自治体の判断で特別徴収に回されるケースがあり、給与タイプの副業だと隠し通すのは難しくなります。
結論:確定申告を会社に報告する義務はありませんが、会社に内緒で副業をしている場合は住民税の納め方に気をつける必要があります。申告時に副業分を普通徴収にすることでリスクを下げられますが、100%ではありません。また、副業自体が就業規則で禁止されている会社もありますので、会社の規程には従うようご注意ください。
補足:副業の所得が年間20万円以下で所得税の確定申告義務がない場合でも、住民税の申告は別途必要です。確定申告を省略できても住民税の申告漏れにならないよう、税務・税金の手続きは正しく行いましょう。
確定申告が必要なサラリーマンとして、年収2000万円超や本業以外の所得金額20万円超などの例を挙げましたが、これらの例以外にも該当する方がいます。
また、確定申告を行ったほうが良い(=節税につながる)サラリーマンの例も挙げましたが、「所得金額」の概念を正しく理解する必要があるなど、慣れていない方にとっては確定申告書類の作成自体に四苦八苦する可能性もあるでしょう。
自営業経験者などはお分かりと思いますが、確定申告書類の作成は、決して簡単な作業ではありません。随所に登場する専門用語の意味を正しく理解し、かつ複雑なルールに基づいて納税額や還付金額を自分で計算し、また必要な添付書類も用意する必要があります。
確定申告を行うべき方や行ったほうが良い方の中で、今まで一度も確定申告を行ったことがない方は、専門家である税理士に相談するようおすすめします。