一年中、マネーアドバイスがもらえる確定申告代行が年間22,000円〜 LINEから無料相談依頼 一年中、マネーアドバイスがもらえる確定申告代行が年間22,000円〜 LINEから無料相談依頼
大増税時代のあなたを顧問税理士が支えます。サラリーマンのための専門メディア~マネブレ~ » サラリーマンが確定申告すべきケースは?

サラリーマンが確定申告すべきケースは?

このサイトはトランス税理士法人をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

目次

確定申告を行わなければならないサラリーマンの例、および、節税対策のため確定申告を行ったほうが良いサラリーマンの例をご紹介しています。

正しく納税することは国民の義務であり、払い過ぎた税金を返還してもらうことは国民の権利。サラリーマンにとって確定申告は縁遠いテーマになるかもしれませんが、ぜひとも知っておきたい知識です。

会社員でも、確定申告をする必要がある場合

1つの会社から得た給与が年間2000万円超

1つの会社(一般的には本業となる会社)から得た給与が年間2000万円超の場合、正しく納税するために自分で確定申告を行います。

年収2000万円超を得ているサラリーマンは、それ未満の年収のサラリーマンとは異なり、会社は年末調整を行いません。そのため、確定申告をしなければ社会保険料控除や配偶者控除などの対象とならず、所得税や住民税などの精算も行われないことになります。簡単に言えば、余分に税金を払う形となります。

適正な税金の計算のため、1つの会社から年間2000万円超の給与を得ているサラリーマンは、必ず確定申告を行いましょう。

本業以外の会社から得た所得金額が年間20万円超

本業と本業以外の2つ以上の会社に所属しているサラリーマンの場合、本業以外の会社から得た所得金額が年間20万円超ならば、確定申告を行う必要があります。

ただし、

の2つの要件を同時に満たした場合には、確定申告は不要です。

本業以外で得た所得が年間20万円超

本業以外で得た所得(ネット売買など)が年間20万円超だった場合、確定申告をして正しく納税する必要があります。

証券会社の「一般口座」「特定口座(源泉徴収なし)」で行った株式売買で年間20万円以上の利益が出た際にも、確定申告を行って所得税や住民税などを納付する必要があります。

なお、証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」で株式売買を行って利益が出た際には、自動的に口座内で納税や還付が行われるため、所得税の確定申告の必要はありません。

しかし、ここで、注意が必要な点として、副業で得た収入が20万円以下の場合でも、「住民税」の確定申告は必要ということです。

所得税の確定申告を行っていれば、住民税の確定申告は不要の図

通常、所得税の確定申告をした場合、税務署が地方自治体に情報が共有されるため、住民税の確定申告は不要になります。

所得税の確定申告を行わない場合は、税務署から市区町村に連絡がないため、住民税の確定申告が必要になります。

副業の収入・給与が20万円以下の場合

確定申告が漏れた場合は、「無申告加算税」という税金が課税されます。

無申告加算税について

例えば、副業の収入が年間350万円あった場合、

合計72.5万円の課税がされることになります。

サラリーマンの「副業」と
「確定申告」のポイントを詳しく見る

会社員が確定申告をしたほうがいい場合

確定申告をする必要のないサラリーマンであっても、確定申告をすることで還付金を受け取れるケースがあります。

払い過ぎた税金を返還してもらう手続きとなるため、以下に該当する方には確定申告を行うよう強くおすすめします。

特定支出(自腹の経費)の額が給与所得控除額の半分以上

特定支出が給与所得控除額の半分以上だった場合、確定申告をすることで、給与所得控除額の超過分が所得から差し引かれるため節税効果につながります。

特定支出とは、サラリーマンが自腹で出した職務上の経費のこと。会社から支給されていない通勤費や出張費、資格取得費、衣類購入費、交際費などが該当します。

給与所得控除額については、年収ごとに金額が規定されています。詳しくは以下をご参照ください。

国税庁|No.1410 給与所得控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.html)

家族の仕事が自営業やフリーランス

自分はサラリーマンで妻が自営業のケースなどの場合、妻の所得次第では、年末調整において配偶者控除や配偶者特別控除が行われないこともあるため、必要に応じて確定申告を行いましょう。

なお、自営業の妻の所得(収入-経費-青色申告特別控除額)が133万円超の場合、配偶者控除や配偶者特別控除の対象にならないため、確定申告を行っても納税額に変化はありません。

年末調整の後に結婚

年末調整の書類を提出した直後に結婚した場合、結婚相手が配偶者控除等の対象となる可能性もあります。

年末調整の申告内容は毎年12月31日時点の情報に基づきますが、実際に会社へ年末調整の書類を提出するタイミングは11月下旬~12月初旬。

書類を提出後、年内に結婚して確定申告を行えば、配偶者控除等が適用される可能性もあります。なお、結婚後に総務課から年末調整の修正の申し出があった場合には、確定申告の必要はありません。

寄付(ふるさと納税を含む)

寄付金控除の対象団体へ寄付を行った場合、確定申告を行うことで所得控除を受けられます。多くの方が利用している「ふるさと納税」も寄付金控除の対象ですが、ワンストップ特例制度を利用している方は、確定申告の必要がありません。

ただし、他の理由で確定申告をする際には、ワンストップ特例を申請した分の寄付金控除も確定申告書に記載しないと、ワンストップ特例を利用した寄付が無効になってしまうので注意が必要です。

年末調整における控除書類の提出忘れ

会社に年末調整の控除書類を提出し忘れていた場合や、長期休暇等により提出できなかった場合には、自分で確定申告を行うことにより適切な控除を受けられます。

なお、この場合の確定申告には「年末調整の源泉徴収票」が必要となります。手元に源泉徴収票が見当たらない場合は、総務課に確認しましょう。

持ち家の売却損

住宅ローンが残っている持ち家を売却して売却損が生じた場合、確定申告を行うことで控除を受けられる可能性があります。

控除を受けるためには「住宅を5年以上所有している」「住宅ローンが10年以上残っている」など一定の要件を満たす必要があります。詳しくは以下をご参照ください。

国税庁|No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3392.htm)

住宅ローンの契約

住宅ローンを契約して家を購入した場合、一定の要件を満たしていれば確定申告を行うことで住宅ローン控除を受けられます。

注文住宅の新築や建売住宅の購入だけではなく、中古住宅の購入も住宅ローン控除の対象となりますが、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅については、省エネ基準を満たさなければ住宅ローン控除の対象外となる点にご注意ください。

住宅ローンを契約した初年度のみ確定申告を行えば、以後は年末調整で自動的に控除が行われます。

まとめ

確定申告が必要なサラリーマンとして、年収2000万円超や本業以外の所得金額20万円超などの例を挙げましたが、これらの例以外にも該当する方がいます。

また、確定申告を行ったほうが良い(=節税につながる)サラリーマンの例も挙げましたが、「所得金額」の概念を正しく理解する必要があるなど、慣れていない方にとっては確定申告書類の作成自体に四苦八苦する可能性もあるでしょう。

自営業経験者などはお分かりと思いますが、確定申告書類の作成は、決して簡単な作業ではありません。随所に登場する専門用語の意味を正しく理解し、かつ複雑なルールに基づいて納税額や還付金額を自分で計算し、また必要な添付書類も用意する必要があります。

確定申告を行うべき方や行ったほうが良い方の中で、今まで一度も確定申告を行ったことがない方は、専門家である税理士に相談するようおすすめします。