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サラリーマンがマイクロ法人で資産運用をするメリットは?

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目次

資産管理会社とは

資産管理会社とは、主に個人や家族の資産を効果的に管理・運用することを目的として設立される法人です。このような会社は「プライベートカンパニー」とも呼ばれ、一般的な企業とは異なり、収益を上げるための事業活動ではなく、資産の保全や運用を主な目的としています。

資産管理会社にはさまざまな形態があり、その中には「マイクロ法人」も含まれます。マイクロ法人は規模が小さく、個人や家族が少人数で運営する企業形態であり、効率的に資産を管理する手段として活用されています。これにより、税務上の優遇措置(例:法人税率の低減、特定経費の計上が可能など)を享受できる可能性 が高まり、資産を次世代にスムーズに移転する計画を立てることが容易になります。

このように、資産管理会社は、資産が多い個人や家族にとって、資産を保護し、承継を円滑に進めるための有効な手段として注目されています。

どのような人が資産管理会社を設立すべき?

資産運用や副業を行うサラリーマン

資産運用や副業を行うサラリーマンにとって、資産管理会社やマイクロ法人を設立することは効果的な手段となり得ます。近年、多くのサラリーマンが本業の安定収入に加えて、資産運用や副業を通じて収益を増やすことを目指しています。しかし、個人でこれらの活動を行う場合、税務上の負担が大きくなることがあります。

このような場合、資産管理会社やマイクロ法人を設立することで、税務上の負担を軽減し、収益を最大化することが可能になります。例えば、個人では経費として認められない支出(例:自宅の一部をオフィスとして使用する際の家賃の一部など)も、法人を通じて計上することで節税効果を得る。例えば、個人で年間50万円の自宅家賃を経費として計上できない場合、法人を通じて20万円を経費計上することで、法人税の軽減が期待できます。 ことができます。また、資産運用で得た利益や副業による収益を法人に移すことで、所得税や住民税の負担を軽減できる場合があります。

個人の投資家

個人の投資家にとって、資産管理会社やマイクロ法人を設立することは、投資活動をより効率的かつ有利に進めるための重要な手段となります。個人で投資を行う場合、高額な所得に対しては累進課税が適用されるため、税負担が大きくなることがあります。特に、株式や不動産、その他の資産から得られる利益が多い場合、税金の影響で手元に残る資金が減少してしまうリスクが高まります。

資産管理会社やマイクロ法人を活用することで、個人の投資家はこれらの課題を効果的に解決できます。法人を通じて投資を行うことで、法人税率が適用されるため、個人の所得税率よりも低い税率で課税されることが多く、税負担を大幅に軽減できます。また、法人では、投資に関連する経費を幅広く認められるため、これを活用することでさらに節税効果を高めることが可能です。

相続税の発生が見込まれる資産家

相続税の発生が見込まれる資産家にとって、資産管理会社やマイクロ法人を設立することは、相続税の負担を軽減し、資産を次世代に円滑に引き継ぐための非常に効果的な手段となります。個人のままで資産を相続する場合、相続税は遺産の総額に応じて高額となり、場合によっては相続人に大きな財政負担を強いることがあります。

資産管理会社やマイクロ法人を活用することで、これらの課題を効果的に解決できます。まず、資産を法人に移転することで、個人としての相続対象を減らし、相続税の負担を軽減することが可能になります。法人に移管された資産は、株式という形で相続することができるため、相続人間での分割もスムーズに行えます。

オーナー社長

オーナー社長にとって、自社株の相続や事業承継は重要な課題です。事業の継続性を確保しつつ、家族間でのトラブルを避けるためには、計画的な対策が不可欠です。資産管理会社やマイクロ法人を活用することで、これらの課題を効果的に解決することが可能です。

まず、資産管理会社を設立することで、自社株を管理しやすくなります。例えば、普通株式と無議決権株式を発行することで、後継者には経営権を伴う普通株式を、その他の相続人には議決権のない無議決権株式を相続させることができます。これにより、経営権を持つ者が経営を安定的に続ける一方で、他の相続人には資産としての株式を確保することができ、相続トラブルを未然に防ぐことができます。

資産管理会社としてマイクロ法人を設立するメリット

資産管理会社としてマイクロ法人を設立することには、以下のようなメリットがあります。

資産管理会社としてマイクロ法人を設立する際の注意点

資産管理会社としてマイクロ法人を設立する際には、以下のような注意点があります。

このように、資産管理会社としてマイクロ法人を設立する際には、設立・運営にかかるコストや資産の運用制限、税制面での制約について十分に理解し、適切な対策を講じることが重要です。これらの注意点を踏まえて、計画的に法人を運営することで、資産管理を効果的に進めることができるでしょう。

マイクロ法人を設立する場合はいくらからが得する?

サラリーマンが本業のかたわら副業で収入を得ている場合、所得税の累進課税を意識した節税対策として「マイクロ法人」の設立を検討することがあります。

所得税は所得が増えると税率も上がる仕組みですが、法人税は一定の税率が適用されるため、 ある程度以上の副業収入があるなら法人化することで税率を抑える余地が生まれます

具体的には、個人の所得税率が20%〜23%に達する年収帯、つまり副業の年間所得が500万円を超えるあたりから法人化のメリットが高まりやすいと言われています。

法人化によるコスト

もっとも、法人化にあたってはコストと手間がかかる点を無視できません。

株式会社を設立する場合は登録免許税だけで約20万円、合同会社であっても約6万円の設立費用が発生します。

さらに、法人住民税の均等割は毎年約7万円程度かかり、税理士に決算や申告を依頼する場合は報酬も必要になります。

加えて、法人としての経理や会計処理、年度ごとの法人税申告書の作成など、事務的負担も増えるでしょう。

サラリーマンがマイクロ法人の設立を考える時のポイントは?

社会保険料に関しては、すでにサラリーマンとして勤務先の健康保険や厚生年金に加入しているため、副業部分での追加負担は限定的です。

よって、マイクロ法人による節税効果のポイントは、主に「所得税率をどう抑えるか」にかかってきます。

副業収入を法人側へ振り分け、個人の所得が高い累進課税帯に入らないようコントロールすることで、総合的な税額を抑えることが可能です。

一方で、副業の年間所得が数百万円程度にとどまる場合は、設立費用や維持費などのコストが節税額を上回るリスクも考慮しなければなりません。

法人設立直後は会計や申告に不慣れで、税務的なミスが生じる場合もあります。

こうしたリスクや手間を差し引いても、年間500万円以上の副業収入が見込める場合には、法人化による税率低減の恩恵が大きくなると考えてよいでしょう。

実際には、業種や経費構造、法人の役員報酬設定などで最適解は異なります。

仮に法人を設立しても、個人側で一定額を役員報酬として受け取る形にすれば、さらに社会保険料の負担も気にする必要があります。副業収入が大きくなるほど、細かな数字の試算やシミュレーションが重要です。

最終的には専門の税理士や行政書士に相談して、事業の将来性や経費構造、個人と法人のそれぞれの税負担を比較しながら、最適なタイミングとスキームを検討するのがおすすめです。

マイクロ法人設立の流れ

マイクロ法人設立の流れは、以下の手順で進めます。

  1. 会社設立における重要事項の決定: 社名や本店所在地、事業目的、資本金、役員などを決定します。
  2. 必要書類の準備: 定款の作成、印鑑の作成、登記申請書類の準備を行います。
  3. 設立登記の申請: 法務局にて設立登記を行い、法人としての登記を完了させます。
  4. 税務署への届出: 税務署に対し、法人設立届出書や青色申告承認申請書を提出します。

マイクロ法人の設立を税理士に依頼するメリット

マイクロ法人の設立を税理士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

まとめ

マイクロ法人の設立や資産管理会社としての活用には、税制上の優遇措置や資産のリスク分散、相続対策など、多くのメリットがあります。特に、個人の投資家や資産運用を行うサラリーマン、相続税の発生が見込まれる資産家にとって、これらの法人形態を活用することは、資産を効率的に管理し、長期的な財務計画を支える有効な手段となります。

これらの要点を踏まえて、マイクロ法人の設立や資産管理会社の活用を検討し、より効率的な資産管理と将来のリスク対策を実現していきましょう。