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■この記事のポイント
上記に記載した「確定申告をしなくていい場合」は、ふるさと納税におけるワンストップ特例制度を利用することになります。
ワンストップ特例制度とはふるさと納税をしたあとに確定申告を行わなくても寄附金控除を受けることができる仕組みです。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄附した自治体に送るだけて手続きできるため、非常に簡単。この手続きを行うだけで、寄附金上限額内で寄附した金額のうち2,000円を差し引いた金額が、住民税から全額控除されることになります。
ふるさと納税のポータルサイトを利用している場合には、それぞれのサイトで詳しく解説されていることがありますので、ぜひチェックしておきましょう。
ふるさと納税をして確定申告をする場合、以下のような流れになります。
ふるさと納税を行うと、その自治体から「寄附金受領証明書」が届くことになります。この書類はその自治体に対して記載された金額のふるさと納税を行ったことを証明するものであり、その書類があることにより確定申告で控除を受けられるようになります。
申告時に必要となる情報が記載されている書類ですので、届いたら申告まで大切に保管しておくようにしましょう。
実際に確定申告書を提出する際には「寄附金受領証明書」のほか、「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」を提出しなければいけません。しかし、自宅などからe-Taxを使用して確定申告を行う場合、本人確認書類などは提示・コピーの添付が不要になります。
e-Taxは表示される内容に従って入力を行うことで簡単に手続きすることができますので、求められる入力や添付書類の準備を行うようにしましょう。
ふるさと納税は所得税や住民税において還付・控除が受けられる制度となっています。所得税は前年の所得に対してかかる税金ですので、申告後に還付を受けることで寄附金控除が適用されます。一方で住民税は前年の所得にかかる税金であることから、申告後にくる住民税決定額において考慮されることになります。
この点、サラリーマンであれば多くの方が給与天引きで納付をしてもらう「特別徴収」を行っていると思いますので、毎月のお給料から引かれる住民税額が寄附金控除の影響を受けることになるでしょう。住民税決定通知書は会社に届くことになりますので、会社から受け取れない場合には経理や総務・人事などといった管轄部署に確認するようにしましょう。
確定申告は、原則として毎年2月16日から3月15日までの間に行います。電子申告(e-Tax)を利用すれば、3月15日の24時までに送信完了すればOKなので、土日祝日を気にせず提出できるでしょう。
万が一この期間を過ぎてしまっても、まだチャンスはあります。ふるさと納税をした翌年の1月1日から5年以内であれば、「還付申告」という形で申告でき、きちんと控除を受けることができます。
たとえば、会社員の方が年末調整を済ませたあとに「ふるさと納税の申告を忘れてた!」と気づいた場合も、この「還付申告」で対応できるので、あきらめる必要はありません。
ふるさと納税は、12月31日までに「寄附の支払い」まで完了していることが大前提です。「申し込んだだけ」では寄附として認められないので注意しましょう。
ふるさと納税をする前に、多くの方が「控除上限額シミュレーション」を使って、いくらまで寄附できるか確認すると思います。このシミュレーションはとても便利ですが、結果はあくまで目安です。
実際の控除額は、年収だけでなく社会保険料や生命保険料の控除など細かい要素によっても変わるため、少しズレが出ることがあります。
確実に控除を受けたい場合は、勤務先からもらう「源泉徴収票」で年末調整後の所得金額を確認し、少し余裕をもって控除上限を設定すると安心です。
ふるさと納税をしたあと、「ワンストップ特例制度」を使えば確定申告が不要になるので便利ですが、後から「やっぱり確定申告で医療費控除などもまとめて申請したい」と思っても、一度出したワンストップ特例申請を取り下げることはできません。そのため、最初に手続き方法をしっかり考えておくのが大切です。
もし、他の控除(医療費控除、住宅ローン控除など)も一緒に申請する予定があるなら、最初から確定申告でまとめて手続きするのがおすすめです。
災害支援を目的としたふるさと納税には、「災害支援特例控除」という特別な優遇措置が適用される場合があります。
たとえば、「令和元年東日本台風」など特定の災害に対して寄附をした場合には、通常よりも高い控除率が認められることがあります。対象になるかどうかは寄附先の自治体で確認できるので、該当しそうな場合は自治体の案内をチェックしてみましょう。
自宅でe-Taxやマイナポータルを使って手続きをする方も増えていますが、セキュリティには十分な注意が必要です。個人情報やマイナンバーを扱うので、下記の条件を守って安心・安全な環境で作業するようにしましょう。
寄附をすると、自治体から「寄附金受領証明書」や「ワンストップ特例申請書」が送られてきますが、処理に1〜2週間ほどかかることが多いです。特に年末年始は申し込みが集中する時期なので、発送が遅れることもあります。
年内に手続きを終えたい方は、できるだけ早めに寄附を済ませるのがおすすめです。証明書が届かない場合は、自治体に早めに問い合わせるとスムーズです。
2025年10月(令和7年10月)から、ポータルサイト経由での寄附募集において「寄附に伴い、寄附者にポイント等を付与する」手法が禁止されます。
これまで一部の大手サイトでは高いポイント還元を集客の軸としてきましたが、改定後は制度上その上乗せができなくなります。
事業者側には「高還元で利用者を集めてきた強みが損なわれる」「自治体手数料で収益を確保しているビジネスモデルに影響する」「ポイントは自社負担であり自治体の負担ではない」といった反発の論点がありますが、利用者目線での影響はシンプルで、従来もらえていた“サイト独自のポイント還元”が受けられなくなる、という点に尽きます。
結論として、ポイント還元がまだ機能している今のうちに計画的にふるさと納税を行うことが、家計にとっては理にかないます。控除の本体(税制上の寄附金控除)は変わりませんが、ポータル由来の実質的なメリットが縮小する前に活用するのが賢明です。
ここでは税理士に相談をした場合の還付例を紹介します。いずれの場合も、源泉徴収等で前払いしていた税額が、ふるさと納税や医療費控除、住宅ローン控除などを正しく反映した結果、実際の税額より多かった分が戻ってきたものです。
| 年収(万円) | 年齢 | 申告前 所得税(万円) | 申告後 所得税(万円) | 所得税 還付額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 744 | 30 | 42.1 | 15.8 | 26.3 |
| 919 | 32 | 70.1 | 17.7 | 52.4 |
| 1,229 | 47 | 124.9 | 10.2 | 114.7 |
「自分はいくらまで寄附すると最適か」「ワンストップと確定申告のどちらを選ぶべきか」「医療費・生命保険料・扶養・住宅ローンなど他の控除とどう組み合わせるか」は、年収や家族構成、各種控除の有無で最適解が変わります。税理士に相談すれば、控除の漏れを防ぎつつ、上限額の“攻めすぎ”による自己負担増も避けられます。還付の最大化だけでなく、手続きや書類の不備によるリスク低減という意味でも、一度税理士に相談をしてみるのも有効な選択肢です。
確定申告で苦戦する人は多いもの…。X(旧Twitter)の声を紹介します。
ふるさと納税をワンストップで申請する
— 識沙織 (@saorishiki) May 6, 2025
→諸事情により確定申告をして過払いの7万の税金を取り返す
→確定申告したことによりワンストップが無効になり、ふるさと納税で支払った額がただの納税になる
↑イマココ
ワンストップ申請でふるさと納税やったはいいけど、その後確定申告した時に寄付額のところ何も書かなかったから、ワンストップが無効になってたらしい
— 松尾タクヤ (@poemer_matsuo) May 16, 2025
ふるさと納税の確定申告するの忘れてた
— ななこ♂ (@PAHquinone) March 18, 2025
更正の請求をすればいいらしいが、まぁいつかやろう
ふるさと納税の住所変わってワンストップ対象外だから確定申告しろって通知来たんだけど…
— エアツイート (@airtweet_jp) May 19, 2025
また税務署行くの?
めんどくっさいわ!
自分とこの市は関係ないっていうの市役所お得意のたらい回しってやつ?
サラリーマンがふるさと納税を行って確定申告を行わなければいけないケースとして、「6以上の自治体に寄附している場合」「そもそも確定申告が必要な場合」を紹介しました。
ふるさと納税はきちんと理解して行えば「自己負担2,000円でさまざまな自治体からの返礼品が手に入る」というお得な制度です。ただし、ふるさと納税をワンストップ申請で利用していても、他の理由で確定申告している場合は要注意です。
これまで一度も確定申告を行ったことがない方や、申告手続きに不安がある方は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。正確な申告と控除適用の確認を行うことで、安心してふるさと納税を利用できるでしょう。
税金や社会保険料で手取りが増えていきづらい、日本の全サラリーマンのために様々な節税対策に精通した税理士法人。「年収にあった控除対策」「出口戦略のある不動産投資」現状の課題を解決するための策は多様にあるので、数万円でも節税したいと考えているならば、お気軽に無料相談や確定申告代行(基本プラン22,000円)をご依頼ください。