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■この記事のポイント
上記に記載した「確定申告をしなくていい場合」は、ふるさと納税におけるワンストップ特例制度を利用することになります。
ワンストップ特例制度とはふるさと納税をしたあとに確定申告を行わなくても寄附金控除を受けることができる仕組みであり、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄附した自治体に送るだけて手続きできるため、非常に簡単です。この手続きを行うだけで、寄附金上限額内で寄附した金額のうち2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除されることになります。
ふるさと納税のポータルサイトを利用している場合には、それぞれのサイトで詳しく解説されていることがありますので、ぜひチェックしておきましょう。
ふるさと納税をして確定申告をする場合、以下のような流れになります。
ふるさと納税を行うと、その自治体から「寄附金受領証明書」が届くことになります。この書類はその自治体に対して記載された金額のふるさと納税を行ったことを証明するものであり、その書類があることにより確定申告で控除を受けられるようになります。申告時に必要となる情報が記載されている書類ですので、届いたら申告まで大切に保管しておくようにしましょう。
実際に確定申告書を提出する際には「寄附金受領証明書」のほか、「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」を提出しなければいけません。しかし自宅などからe-Taxを使用して確定申告を行う場合、本人確認書類などは提示・コピーの添付が不要になります。e-Taxは表示される内容に従って入力を行うことで簡単に手続きすることができますので、示される・求められる入力や添付書類の準備を行うようにしましょう。
ふるさと納税は所得税や住民税において還付・控除が受けられる制度となっています。所得税は前年の所得に対してかかる税金ですので、申告後に還付を受けることで寄附金控除が適用されます。一方で住民税は前年の所得にかかる税金であることから、申告後にくる住民税決定額において考慮されることになります。この点、サラリーマンであれば多くの方が給与天引きで納付をしてもらう「特別徴収」を行っていると思いますので、毎月のお給料から引かれる住民税額が寄附金控除の影響を受けることになるでしょう。住民税決定通知書は会社に届くことになりますので、会社から受け取れない場合には経理や総務・人事などといった管轄部署に確認するようにしましょう。
サラリーマンがふるさと納税を行って確定申告を行わなければいけないケースとして、「6以上の自治体に寄附している場合」「そもそも確定申告が必要な場合」を紹介しました。ふるさと納税はきちんと理解して行えば「自己負担2,000円でさまざまな自治体からの返礼品が手に入る」というお得な制度です。ただし、ふるさと納税は税金の前払であることからいわゆる「節税」には該当しません。実際に支払うお金としては自己負担分の2,000円多くなりますので、しっかり理解しておきましょう。また、控除上限額を超えて寄附をすると割高で返礼品を購入するような形になりますので、ポータルサイトのシミュレーションなどでいくらまでならメリットがあるのかも確認しておくようにしましょう。