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このページでは、空き家、住んでいない家を相続して売らずにいた人、売った後の対策に困った人の事例を集めました。
それぞれ売った際の控除や特例などを知らずに、税金を多く取られてしまうことを未然に防げています。節税対策、過払い防止のためにも専門家に相談することが得策です。
そんな、あらゆるお金の困ったに応えてくれるのは「税理士」なんです。以下のページではその理由を解説。増税時代の今、サラリーマンに必要なのはお金に対するブレーンです。
【事例】空き家や住んでない家の処分
住んでいない家の解体費用が心配
相談者について
- 年齢:56歳
- 職業:主婦
- 家族構成:夫
- 年収:なし
- 住居:持ち家
トランス税理士法人を知ったきっかけ
個人向けで高額ではない税理士事務所を探しているなかで、トランス税理士事務所にたどりついた
相談内容
- 相談時期:2022(令和4)年7月頃
相談者の声今年、母が亡くなり静岡県の実家を相続しました。築年数も古く、東京を離れることも出来ないので解体の見積もりを取ると約300万円と…。想定外の大きな出費だったので、処分以外の方法もあるか相談したいです。
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税理士のアドバイス
解決結果
解体後の更地は約5,000万円で売却し、税法上の利益は3,300万円ほどあった。特別控除の効果で利益は300万円で申告し、納税は約61万円で済む。特別控除がなければ約670万円の納税だったため、約609万円の節税効果を得た。
住んでない家の金額を低く見積もって放置
相談者について
- 年齢:59歳
- 職業:会社員
- 家族構成:妻、子(2人※独立)
- 年収:800万
トランス税理士法人を知ったきっかけ
自身が不動産投資を始めたことで、不動産販売会社から不動産所得の確定申告に強みがある税理士事務所としてトランス税理士法人を紹介してもらった。
相談内容
- 相談時期:2023(令和5)年6月頃
相談者の声父から厚木市の実家を2年前に相続しました。築古だし、住むつもりも貸すつもりもなく持て余しているんですが、どうしたら一番いいでしょうか。
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税理士のアドバイス
中山税理士のアドバイス MONEY BRAIN
トランス税理士法人・代表 中山慎吾氏相続の開始日から3年が経過する年の12月31日までに売ると、3,000万円の特別控除が使え、その対象期間内であることを確認。 空き家を解体して更地にすれば売却査定も上がる場所だったため、売却して無税で現金化することを提案しました。
トランス税理士法人・代表 中山慎吾氏解決結果
更地にし、2,000万円ほどで売却。建築当時の建設費も、土地の購入費も不明だったため税法上の利益は1,900万円ほどに。
もしも特別控除の期限が過ぎた後に売却していたら約385万円の譲渡税が発生していたが、特別控除の活用で無税になった。約385万円の節税効果を得た。
【事例】使用していない土地の処分
使う予定のない田舎の土地を売却
相談者について
- 年齢:64歳
- 職業:会社員
- 年収:400万
トランス税理士法人を知ったきっかけ
自宅を買った不動産会社の担当者に税理士を探していると相談したところ、トランス税理士法人を紹介してもらった。
相談内容
- 相談時期:2023(令和5)年1月頃
相談者の声父から数年前に相続した茨城県の土地を、特に使わずに固定資産税のみ払い続けています。
最近になって、地元の不動産会社から買いたがっている人がいると電話があったので最善策が知りたいです。
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税理士のアドバイス
中山税理士のアドバイス MONEY BRAIN
トランス税理士法人・代表 中山慎吾氏当初は単純に不動産売却の税務相談でしたが、売却金額が400万円ほどでなおかつ未利用地であることが判明しました。未利用地である場合、譲渡所得の金額から100万円を控除することができるのです。
土地がある自治体に確認したところ、未利用地の申請も手続きができる土地であったため、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」を適用して確定申告をすることを提案しました。
トランス税理士法人・代表 中山慎吾氏解決結果
低未利用地の特例を使っていなければ約77万円の譲渡税が発生していたが、低未利用地の特例の効果で約57万円の税金で済んだ。約20万円の税金を圧縮できた。
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トランス税理士法人・代表
中山慎吾氏サラリーマンに特化した税理士事務所トランス税理士法人税金や社会保険料で手取りが増えていきづらい、日本の全サラリーマンのために様々な節税対策に精通した税理士法人。「年収にあった控除対策」「出口戦略のある不動産投資」現状の課題を解決するための策は多様にあるので、数万円でも節税したいと考えているならば、お気軽に無料相談や確定申告代行(基本プラン22,000円)をご依頼ください。
ヒアリングをするなかで、対象の空き家が譲渡所得の金額から最高3,000万円(※)まで控除することが可能な特例に該当することがわかりました。
解体した場合でも控除は使えること、解体費用も売却時の経費に計上できること、更地の方が高い値段で売れる傾向にあることを説明。
そのうえで、解体費用の捻出は痛手ながら、控除額とトータルで考えても解体する方がメリットが多いと提案し、手続きをスタートしました。
※ 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 参照:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm)