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サラリーマンの確定申告で経費にできるもの・できないもの

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目次

そもそも「経費」とは

税法における「経費」とは、正式には必要経費と呼ばれ、収入を得るために直接必要となった支出を指します。個人事業主が事業所得や不動産所得を計算する際、この必要経費を収入から差し引くことで課税所得が算出される仕組みです。

ただし、私生活にかかる支出である家事費は、原則として経費として認められません。一方、仕事と私生活の両方にまたがる家事関連費については、記録などで業務に直接必要だった部分が明確に区分できる金額に限り、必要経費として計上できます。

これに対して、サラリーマンなどの給与所得者は、実際に支払った経費を直接差し引く仕組みではありません。代わりに税法で定められた給与所得控除という「みなし経費」が自動的に差し引かれ、年末調整で反映されます。つまり、給与所得者の多くは自腹で支払った支出を確定申告で経費化することはできず、この点が個人事業主との大きな違いといえるでしょう。

サラリーマンは何を経費計上できるの?

まず理解しておきたいのは、給料には「給与所得控除」という"みなし経費"が自動的についているという点です。これは、サラリーマンが仕事のために使う費用をまとめて控除する制度で、特別な手続きなしに適用されます。

そのうえで、サラリーマンが経費計上できるルートは大きく2つあります。1つ目は「給与所得者の特定支出控除」、2つ目は「副業など給与以外の所得に対する必要経費」です。これらを正しく理解すれば、賢く節税できる可能性が広がります。

給与所得控除の基本

給料には原則として「必要経費」という考え方はありません。その代わりに用意されているのが「給与所得控除」です。これは国が定めた一律の控除額で、収入に応じて自動的に計算されます。

つまり、通勤費や仕事着といった「仕事のために使っているお金」は、この給与所得控除に含まれているとみなされているのです。そのため、これらを改めて経費として申告することはできません。

しかし、給与所得控除だけではカバーしきれないほど、自腹で仕事関連の支出をしている人もいるでしょう。そんな人のために用意されているのが「特定支出控除」という制度です。

特定支出控除で認められる7つの経費

給与所得者の特定支出控除は、一定の条件を満たせば、給与所得控除に上乗せして経費を認めてもらえる制度です。ただし、誰でも使えるわけではなく、次の条件をすべて満たす必要があります。

特定支出控除の条件

通勤費

会社から通勤手当が出ていない場合、自腹で支払っている通勤交通費が対象になります。電車やバスの定期代はもちろん、自家用車のガソリン代や高速代も、通常の通勤に必要な範囲であれば認められます。

職務上の旅費

出張や現場への移動でかかった交通費・宿泊費などが該当します。会社から旅費が支給されていても、実費のほうが多く自腹で負担した部分があれば、その差額を申告できます。

転勤に伴う転居費

転勤で引っ越しをした際の費用も対象です。引越し運送費や梱包資材、運送保険などが含まれますが、転任の日から1年以内に支出したものに限られます。

研修費

業務に必要な技能や知識を得るための研修受講料が認められます。ただし、会社または条件を満たすキャリアコンサルタントが「職務に直接必要」と証明したものに限定されます。

資格取得費

職務に直接必要な資格の取得費用も対象です。簿記や宅建、英検といった業務直結の資格だけでなく、弁護士や医師など法律上必須の資格も含まれます。不合格でも要件を満たせば申告可能です。

帰宅旅費

単身赴任者が自宅に戻るための旅費が該当します。ただし、最も経済的かつ合理的な経路・方法によるものに限られ、上限も設けられています。

勤務必要経費

図書費・衣服費・交際費等が含まれますが、合計で65万円までという上限があります

図書費は、職務に必要な専門書や業界誌、新聞などが対象です。衣服費は、制服や事務服、作業服など、職場で着用することが必要とされ、私用ではほぼ使わない服に限られます。交際費は、得意先や仕入先など職務上の関係者に対する接待・贈答費用で、社内飲み会は除外されます。

注意したいのは、会社から補填された部分や教育訓練給付金で支給された部分は、特定支出から除外されるという点です。

副業収入があれば経費の幅が広がる

会社員でも副業をしている場合、その収入は多くの場合「事業所得」または「業務に係る雑所得」として扱われます。この場合、個人事業主と同じように「収入から必要経費を引いた額が所得」という計算ができます

副業で認められやすい経費

副業の必要経費として認められやすいものには、仕入れ代や外注費、副業で使うパソコンや周辺機器、ソフトウェア利用料などがあります。また、副業のための通信費や打ち合わせ・営業活動のための交通費・宿泊費、副業用サイトのサーバー代やドメイン代も対象です。

さらに、作業場所として使う自宅の一部家賃・光熱費や、副業に直接関係する書籍・セミナー費用も経費にできます。

家事按分という考え方

プライベートと仕事で共通する支出については、仕事に使っている割合だけを必要経費にできる「家事按分」という考え方があります。たとえば、1LDKのうち6畳分を常時副業の作業部屋に使っている場合、面積比などで合理的に按分して計算します。

ただし、按分の根拠となる面積や時間、利用頻度などをしっかりメモしておくことが大切です。税務署から質問されたときに説明できるよう、記録を残しておきましょう。

経費にならないもの

ここからは、多くの人が誤解しやすい「経費にならないもの」について解説します。所得税法上の必要経費は、その収入を得るために直接必要な支出であり、生活費や趣味的な支出は含まれません

また、サラリーマンの日常的な仕事上の身の回り費用は、多くが給与所得控除に含まれていると考えられています。

一般的なスーツやワイシャツ

ビジネススーツはプライベートでも着用できるため、税務上は生活費の性格が強いとされ、原則として経費になりません。会社がスーツ代を支給した場合も、私服としても着られる背広等は、非課税の制服ではなく給与として課税対象になります。

逆に、私服ではほぼ着られない制服・事務服・作業服等は、勤務必要経費として特定支出に含まれる余地があります。ただし、会社の証明等が必要です。

美容院代や化粧品

営業職だから見た目が大事、人前に出るからという理由だけでは、多くの場合は生活上の支出とみなされます。芸能関係など特殊な事情がある場合を除き、サラリーマンでは必要経費として認められにくいのが実情です。

昼食代や飲み物代

日々のランチやカフェ代は、基本的に生活費と同じ扱いで、給与所得の必要経費にはなりません。出張時の宿泊費に含まれる朝食などは旅費の一部として認められることがありますが、日常の昼食とは別の概念です。

自己啓発セミナーや語学学校

なんとなくキャリアアップしたい、将来のために英会話を勉強したいといった一般的な自己啓発は、職務との直接性が弱く、特定支出として認められにくいでしょう。職務に直接必要な研修・資格取得であれば、会社の証明等により対象となる可能性があります。

社内の飲み会や歓送迎会

特定支出控除で認められる交際費は、得意先や仕入先など職務上の外部関係者に対するものが対象です。社内メンバーのみの飲み会・歓送迎会・打ち上げなどは、勤務必要経費としては含まれません

会社から既に補填されている費用

会社から支給されている通勤手当や出張旅費など、非課税で補填されている部分は特定支出に含められません。実費のほうが多い部分だけが検討対象になります。

副業でも気をつけたい経費の線引き

副業であっても、すべての支出が経費になるわけではありません。仕事との関係があいまいな交際費や飲み会、趣味とビジネスの境界があいまいな支出は、必要経費として落としにくいので注意が必要です

たとえば、ゲーム実況のための高額なゲーム課金などは、趣味の要素が強いとみなされる可能性があります。また、家賃・光熱費・通信費を按分なしで全額経費にすることもできません。

証拠となる領収書や利用履歴が残っていない支出も、経費として認められにくいでしょう。副業の経費は、本当にその副業の売上を上げるために必要だったかという観点で、説明できるかどうかが鍵となります。

まとめ ― 判断に迷ったら顧問税理士へ相談を

経費にできるかどうかは、「その支出が本当に収入を得るために必要だったのか」「私生活の費用とどこまで線引きできるか」といった点を、一つひとつ具体的に見ていく必要があります。ここでご紹介した内容は、あくまで一般的な考え方や制度の概要であり、実際の取扱いは、職種や勤務形態、副業の内容、会社のルールなどによって変わることも少なくありません。

また、同じような支出であっても、証拠となる書類の残し方や説明の仕方によって、税務署の受け止め方が異なるケースもあります。「これは経費にできるのかな?」「この按分の考え方で問題ないだろうか?」と少しでも不安がある場合は、自己判断だけで進めてしまう前に、一度専門家の意見を聞いておくと安心です。

ご自身の働き方や副業の実態に即した経費の考え方を整理しておくことは、無理のない節税と、あとからトラブルにならないための大切なステップと言えるでしょう。

監修sponsored by トランス税理士法人
トランス税理士法人・代表 中山慎吾            
トランス税理士法人・代表
中山慎吾氏
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