一年中、マネーアドバイスがもらえる確定申告代行が年間22,000円〜 LINEから無料相談依頼 一年中、マネーアドバイスがもらえる確定申告代行が年間22,000円〜 LINEから無料相談依頼
大増税時代のあなたを顧問税理士が支えます。サラリーマンのための専門メディア~マネブレ~ » サラリーマンのための節税講座 » 【控除・所得制限】会社任せで正しく還付されていますか?

【控除・所得制限】会社任せで正しく還付されていますか?

このサイトはトランス税理士法人をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

目次

控除とは「差し引く」という意味を持ち、サラリーマンでもさまざまな控除を利用することが可能。控除を利用することで、課税対象となる所得金額や、納付する税金額を減らすことができます。この控除について会社まかせにしており、自分ではあまり把握していない…という方も多いのではないでしょうか。

ここでは、サラリーマンに適用されるさまざまな控除をピックアップ。それぞれの特徴について、トランス税理士法人の監修に基づき解説していきます。

扶養控除

扶養控除とは、所得税法で定められた控除扶養親族がいる場合に適用される所得控除です。一般的に扶養しなければならない人がいる場合、そうでない人に比べて経済的負担は大きくなります。その負担を所得控除によって軽減するのが扶養控除です。

控除対象の扶養親族に該当するのは配偶者を除く親族となりますが、以下の要件に該当する必要があります。

以上が一般の控除対象扶養親族の条件。さらに、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満を特定扶養親族、70歳以上を老人扶養親族と呼びます。それぞれの控除額は以下の通りです。

老人扶養親族が病気等で入院している場合、長期にわたる別居状態であっても同居として扱われます。ただし、老人ホームに入居している場合は該当しません。

参照元:国税庁HP:(https://www.keisan.nta.go.jp/r2yokuaru/cat2/cat22/cat22b/cid091.html)

医療費控除

医療費控除とは、1年間に支払った医療費に応じて所得税・住民税の控除を受けられる制度のこと。納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費も対象となります。

医療費控除は、以下の計算式で算出できます。

「実際に支払った医療費の合計」-(各手当や医療保険等で補填される金額)-10万円

その年の総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%が控除されます。

医療費控除の対象となる項目は多岐にわたります。知らずに対象外だと思い込み、申告を逃してしまうケースも多々あるため、情報をチェックしておきましょう。

参照元:国税庁HP:(https://www.keisan.nta.go.jp/r2yokuaru/cat2/cat22/cat221/ocat324/cid474.html)

セルフメディケーション税制

医療費控除の特例として制定された、セルフメディケーション税制。これは、薬局・ドラッグストア等で購入したOTC医薬品(処方箋なしで購入できる医薬品)の購入額が年間12,000円を超えた場合、超過部分が所得控除の対象となる制度です。所得控除の上限は88,000円、納税者本人だけでなく生計を一にする配偶者・親族のために支払った費用も対象となります。

ただし、セルフメディケーション税制が適用されるには、健康管理のために一定の取り組みを行っていることが必要。一定の取り組みとは、健康診断や人間ドックを受ける、がん検診を受ける、予防接種を受けるといった行動を指します。

また、医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできないことを覚えておきましょう。

参照元:国税庁HP(https://www.keisan.nta.go.jp/r2yokuaru/cat2/cat22/cat221/cid364.html)

生命保険料控除

1年間のうちに払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が所得から差し引かれる制度。死亡保険や終身保険などの「一般生命保険料」、医療保険・がん保険・介護保険などの「介護医療保険料」、個人年金保険料税制適格特約が付加された「個人年金保険料」が対象となります。

生命保険料控除には、2011年(平成23年)12月31日以前に締結した保険契約である「旧制度」と、2012年(平成24年)1月1日以降に締結した保険契約を指す「新制度」があり、それぞれで控除額が異なります。所得税の生命保険料控除額は、以下の計算式で算出できます。

新制度

年間の支払保険料等と控除額

20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超、40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超、80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

旧制度

年間の支払保険料等と控除額

25,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超、50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超、100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円

参照元:国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm)

生命保険控料の控除証明書については、毎年年末が近づいたころに生命保険会社からハガキ等で送付されます。サラリーマンの場合は年末調整で企業に提出する必要があるため、忘れずに手続きを行いましょう。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

住宅ローン控除とは住宅借入金等特別控除のことで、住宅ローンを利用してマイホームを購入、または特定の改修・リフォーム工事を行った場合、税金の控除を受けられる制度。

年末時点で残っている住宅ローン残高の0.7%が、入居時より最大13年間にわたって所得税・住民税から差し引かれます。ただし、住宅ローン控除を受けるには、以下の適用要件を満たす必要があります。

参照元:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html)

住宅ローン減税の申請は、居住を開始した翌年の3月15日までに必要書類を揃えて確定申告を行う必要があります。サラリーマンの場合、2年目以降は確定申告の必要がなくなり企業の年末調整で対応可能となるため、初年度の申請をきちんと行いましょう。

特定支出控除

特定支出控除とは、仕事に関する自己負担が一定額を超えた場合に受けられる控除。特定支出の合計額が給与所得控除の1/2(最高125万円)を超えた場合、確定申告を行うことで、その超過部分についての控除を受けることができます。特定支出に該当する項目は以下の通りです。

参照元:国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm)

年に一度の節税のチャンス!

年末調整とは、サラリーマンの給与から毎月差し引かれる源泉所得税と、納めるべき所得税の差額を清算するための手続きです。

必要書類を勤務先に提出し正しい税額を算出し、徴収し過ぎていた場合は還付され、不足していた場合は追加徴収が行われます。

住宅ローン控除(2回目以降)・生命保険料控除などは年末調整の際に書類を用意し勤務先に提出する必要がありますが、正しい納税額をしっかり計算してもらい年末の手取りを増やしましょう。

控除にはほかにも、寄付金控除や医療費控除など自分自身で確定申告をしなければならないものもあります。

いずれにしろ、使える控除の見落とし、自身での確定申告の計算ミスなどで、数万円の節税を見逃している可能性もあるので、税金のプロである税理士に相談しつつ、節税のチャンスを生かしていきましょう。

監修sponsored by トランス税理士法人
トランス税理士法人・代表 中山慎吾 トランス税理士法人・代表 中山慎吾            
トランス税理士法人・代表
中山慎吾氏
サラリーマンに特化した税理士事務所
トランス税理士法人

税金や社会保険料で手取りが増えていきづらい、日本の全サラリーマンのために様々な節税対策に精通した税理士法人。「年収にあった控除対策」「出口戦略のある不動産投資」現状の課題を解決するための策は多様にあるので、数万円でも節税したいと考えているならば、お気軽に無料相談や確定申告代行(基本プラン22,000円)をご依頼ください。

電話で問合せ
(03-6456-4911)