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会社員がFXで利益を得た場合、利益の金額や給与の状況によっては確定申告が必要です。特に、給与を1か所から受けている会社員で、給与所得・退職所得以外の所得が年間20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要になります。
ただし、「20万円以下なら何もしなくてよい」と考えるのは注意が必要です。所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になるケースがあります。また、国内FXと海外FXでは税金の扱いが異なるため、自分が利用しているFX会社の種類に応じて確認することが大切です。
国内のFX取引で得た利益は、原則として「先物取引に係る雑所得等」に分類されます。給与所得とは別に計算し、他の所得と区分して税額を計算する「申告分離課税」の対象です。
そのため、会社員であっても、FXの利益が一定額を超える場合は、自分で確定申告を行い、所得税や復興特別所得税、住民税を納める必要があります。
国内FXの利益にかかる税率は、所得税15%、住民税5%に、復興特別所得税を加えた合計20.315%です。給与の金額が多い人でも少ない人でも、国内FXの利益については原則として同じ税率で計算されます。
| 税金の種類 | 税率 |
|---|---|
| 所得税 | 15% |
| 住民税 | 5% |
| 復興特別所得税 | 所得税額の2.1% |
| 合計 | 20.315% |
たとえば、国内FXで年間50万円の利益が出た場合、単純計算では50万円×20.315%=101,575円が税額の目安になります。ただし、実際の税額は必要経費や他の先物取引に係る損益などによって変わる場合があります。
会社員の多くは、勤務先の年末調整によって給与にかかる所得税の精算が完了します。しかし、給与を1か所から受けており、その給与のすべてが源泉徴収の対象となっている人でも、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です。
FXの利益だけでなく、副業収入、暗号資産の利益、アフィリエイト収入などがある場合は、それらを合計して20万円を超えるかどうかを確認します。
所得税では、一定の会社員について「給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下なら確定申告不要」という扱いがあります。しかし、これは所得税の確定申告に関するルールです。
住民税には所得税と同じ20万円以下の申告不要ルールがそのまま適用されるわけではありません。そのため、所得税の確定申告が不要でも、住民税については市区町村へ申告が必要になる場合があります。
FXの利益が少額であっても、住民税の申告要否は住んでいる自治体の案内を確認しましょう。
専業主婦・主夫、学生、無職の人など、給与所得がない人の場合は、「20万円ルール」ではなく、所得金額と所得控除の関係で確定申告の要否を判断します。
所得税の基礎控除は、令和6年分以前は原則48万円でした。令和7年分以後は、合計所得金額に応じて基礎控除額が変わる制度に見直されています。たとえば、令和7年分では合計所得金額132万円以下の場合、基礎控除額は95万円とされています。
そのため、最新の申告では「FXの利益が48万円以下なら必ず申告不要」とは言い切れません。申告する年分の基礎控除額や、扶養・配偶者控除への影響もあわせて確認する必要があります。
FXで申告する所得は、単純な入金額や口座残高ではなく、年間の取引で発生した利益から必要経費を差し引いて計算します。
一般的には、次のような考え方で所得を確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 為替差益 | 売買によって得た利益 |
| スワップポイント | 金利差によって得た利益 |
| 必要経費 | FX取引に直接必要だった費用 |
FX会社が発行する年間損益報告書を確認すると、1年間の損益を把握しやすくなります。複数のFX会社を利用している場合は、すべての口座の損益を合算して計算しましょう。
FXの取引に直接必要だった費用は、必要経費として認められる可能性があります。たとえば、FXの勉強に使った書籍代、取引に必要な通信費、セミナー参加費などが該当する場合があります。
ただし、家事上の支出と取引に関する支出が混在している場合は、FX取引に直接必要だった部分を合理的に区分する必要があります。領収書や明細、利用目的を説明できる資料を残しておくことが大切です。
FXのスプレッドは、売値と買値の差として取引損益に反映されるものです。そのため、年間損益報告書の損益にすでに反映されている場合、スプレッドを別途「経費」として二重に差し引くことは避ける必要があります。
「FXでかかったコストだから経費にできる」と考えてしまうと、二重計上になるおそれがあります。申告時は、年間損益報告書に反映されている項目と、別途経費として計上する項目を分けて確認しましょう。
国内FXで損失が出た場合、確定申告をすることで、その損失を翌年以後3年間にわたって繰り越せる制度があります。翌年以降にFXで利益が出た場合、繰り越した損失と相殺できる可能性があります。
たとえば、2026年に50万円の損失が出て、2027年に80万円の利益が出た場合、一定の要件を満たしていれば、2027年の利益80万円から前年の損失50万円を差し引き、30万円を課税対象として計算できます。
損失を繰り越すには、損失が出た年に確定申告を行い、その後も連続して確定申告書を提出する必要があります。利益が出ていない年でも、繰越控除を続けたい場合は申告を忘れないようにしましょう。
国内FXの損失は、他の「先物取引に係る雑所得等」との損益通算は可能ですが、給与所得や事業所得、不動産所得などとは損益通算できません。
たとえば、給与所得が500万円あり、国内FXで30万円の損失が出たとしても、給与所得からFXの損失30万円を差し引くことはできません。損失を活用したい場合は、翌年以後のFXや一定の先物取引の利益との相殺を考えることになります。
国内の登録業者を利用したFX取引は、原則として「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象になります。税率は一律20.315%で、一定の要件を満たせば損失を3年間繰り越すことができます。
海外FX業者を利用した取引は、国内FXと同じ申告分離課税ではなく、雑所得として総合課税の対象になるケースが一般的です。総合課税では、給与所得など他の所得と合算して税率が決まります。
所得税の税率は、課税所得に応じて5%から45%まで段階的に高くなります。さらに住民税なども考慮する必要があるため、所得が高い人ほど国内FXより税負担が重くなる可能性があります。
また、海外FXの損失は、国内FXのように3年間繰り越せないのが一般的です。国内FXと海外FXを同じ感覚で申告しないよう注意しましょう。
| 項目 | 国内FX | 海外FX |
|---|---|---|
| 所得区分 | 先物取引に係る雑所得等 | 雑所得として総合課税となるケースが多い |
| 税率 | 一律20.315% | 所得に応じて変動 |
| 損失繰越 | 一定の要件で3年間可能 | 原則として不可 |
| 給与所得との損益通算 | 不可 | 原則として不可 |
所得税の確定申告は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までに行います。たとえば、2026年1月1日から12月31日までのFX利益については、2027年の確定申告期間に申告します。
ただし、3月15日が土日祝日にあたる場合は、期限が翌平日になることがあります。実際の申告期限は、申告する年の国税庁の案内で確認しましょう。
FXの確定申告では、主に以下の書類や情報を準備します。
源泉徴収票は、申告書作成時に給与収入や源泉徴収税額を入力するために必要です。ただし、現在は税務署へ源泉徴収票の添付や提示を省略できる扱いになっています。手元で内容を確認できるよう保管しておきましょう。
まず、利用しているFX会社のマイページなどから年間損益報告書を取得します。複数のFX会社を利用している場合は、すべての年間損益報告書を集め、損益を合算します。
FX取引に直接関係する費用がある場合は、領収書や明細を整理します。通信費やパソコン代など、私用と兼用している費用は、FX取引に使った割合を合理的に説明できるようにしておきましょう。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に沿って入力することで申告書を作成できます。国内FXの利益は、申告分離課税の「先物取引に係る雑所得等」として入力します。
作成した申告書は、e-Taxで送信する方法、印刷して郵送する方法、税務署の窓口に提出する方法があります。e-Taxを利用すれば、自宅から申告を完了できます。
申告によって納める税金がある場合は、期限までに納付します。口座振替、ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付、コンビニ納付など、複数の納付方法があります。
FXで大きな取引をしている人や損益の計算が複雑になる人は、税理士に依頼すると安心です。税理士は年間取引報告書のチェックや計算明細書の作成、経費の適正な計上、損失繰越控除の適用手続きまでサポートしてくれます。
たとえば年収900万円以上のサラリーマンがFXで数百万円の利益を得る場合、経費計上のルールや損益通算の条件が複雑化します。税理士に依頼することでミスを防ぎ、結果として追徴課税リスクを回避しつつ、節税効果を最大化できます。
会社員がFXの利益を申告する際に気になるのが、勤務先に知られる可能性です。勤務先に副収入を知られるきっかけのひとつとして、住民税額の変動があります。
確定申告書には、給与・公的年金等以外の所得に係る住民税について、給与から差し引く方法か、自分で納付する方法かを選ぶ欄があります。FXの利益にかかる住民税を自分で納付したい場合は、申告書の住民税に関する欄を確認しましょう。
ただし、自治体の処理や所得の種類によって希望どおりにならない場合もあります。会社に知られる可能性をできるだけ抑えたい場合は、申告前に市区町村へ確認しておくと安心です。
FX取引そのものは副業に該当しないと考えられる場合もありますが、勤務先のルールによって扱いが異なる可能性があります。特に、勤務時間中の取引や、会社のパソコン・回線を使った取引はトラブルにつながるおそれがあります。
税金の申告だけでなく、就業規則や社内ルールも確認しておきましょう。
国民健康保険料は、前年の所得をもとに計算されるのが一般的です。そのため、自営業者、退職後の人、扶養から外れて国民健康保険に加入している人などは、FXの利益が翌年度の保険料に影響する場合があります。
会社員として社会保険に加入している人は、FXの利益がただちに健康保険料へ反映されるとは限りません。ただし、扶養に入っている人は、FXの所得によって扶養判定に影響が出る可能性があります。
保険料や扶養の扱いは加入している制度や自治体によって異なるため、FXで大きな利益が出た場合は、自治体や健康保険組合に確認しましょう。
確定申告が必要であるにもかかわらず期限内に申告しなかった場合、納める税金に加えて無申告加算税が課されることがあります。
税務署からの調査通知前に自主的に期限後申告をした場合は、原則として納付すべき税額に5%を乗じた金額が無申告加算税となります。一方、税務署からの通知後や調査後に申告した場合は、税額や状況に応じてより高い割合が適用されます。
令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するものについては、納付すべき税額が300万円を超える部分に対する無申告加算税の割合も見直されています。古い税率のまま案内している情報には注意が必要です。
期限後申告をした場合、本来の納期限の翌日から納付日までの期間に応じて延滞税がかかることがあります。申告を忘れていたことに気づいた場合は、できるだけ早く申告・納付することが大切です。
給与を1か所から受けている会社員で、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下など、一定の条件に当てはまる場合は、所得税の確定申告が不要になることがあります。ただし、住民税の申告が必要になる場合があるため注意してください。
税金を納める必要がない場合でも、国内FXの損失を翌年以後に繰り越したい場合は確定申告が必要です。損失繰越を利用するには、損失が出た年から連続して申告する必要があります。
同じではありません。国内FXは原則として申告分離課税で税率20.315%ですが、海外FXは雑所得として総合課税になるケースが一般的です。所得が高い人ほど税率が高くなる可能性があります。
源泉徴収票は申告書作成に必要な情報を確認するために使いますが、現在は税務署への添付や提示を省略できる扱いになっています。申告内容を確認できるよう、手元で保管しておきましょう。
FXの所得金額によっては、配偶者控除や扶養控除、社会保険上の扶養判定に影響する場合があります。税法上の扶養と社会保険上の扶養では判定基準が異なるため、利益が大きい場合は税務署や健康保険組合に確認しましょう。
会社員が国内FXで利益を得た場合、給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超えるかどうかが、所得税の確定申告要否を判断する大きな目安になります。ただし、20万円以下でも住民税の申告が必要になる場合があるため、「少額だから何もしなくてよい」とは限りません。
また、国内FXと海外FXでは税率や損失繰越の扱いが異なります。国内FXは原則として税率20.315%の申告分離課税で、一定の要件を満たせば損失を3年間繰り越せます。一方、海外FXは総合課税になるケースが多く、所得によって税負担が大きく変わります。
FXの確定申告では、年間損益報告書、必要経費の資料、源泉徴収票などを早めに準備し、申告期限までに正しく手続きを進めることが大切です。判断に迷う場合は、国税庁の案内や税務署、税理士などに確認しましょう。
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