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「出張が重なって自腹を切ることが多い」「単身赴任の帰省費用が馬鹿にならない」……そんな悩みを抱えていませんか?
実は、サラリーマンでも一定の条件を満たせば、仕事に関わる「旅費」を確定申告して税金を取り戻すことができます。その名も「特定支出控除」。
正直、この制度を利用するためのハードルは低くありません。しかし、現在の多様な働き方において、知っておいて損はない知識です。損をしないためのポイントを分かりやすく解説します。
通常、サラリーマンには「給与所得控除」という、いわば概算の経費があらかじめ年収から差し引かれています。しかし、実際の支出がその概算を大きく上回る場合、その超えた分をさらに差し引ける制度が「特定支出控除」です。
「1円でも自腹を切ったら申告できる」わけではありません。特定支出の合計額が、その年の「給与所得控除額」の 2分の1 を超える必要があります。
| 年収(額面) | 給与所得控除額 | 判定基準額(1/2) |
|---|---|---|
| 400万円 | 124万円 | 62万円 |
| 600万円 | 164万円 | 82万円 |
| 800万円 | 194万円 | 97万円 |
| 1,000万円以上 | 195万円(上限) | 97.5万円 |
※2026年現在の税制に基づきます。つまり、年収600万円の人なら、仕事関連の支出が年間82万円を超えない限り、1円も控除されません。
単身赴任先と自宅を往復するための旅費は、特定支出として認められます。新幹線代や飛行機代などが積み重なると、先ほどの「ボーダーライン」を超えやすくなるからです。
以前は回数に制限がありましたが、現在は「職務の遂行に通常必要」と認められる範囲であれば、回数の明示的な上限はありません。ただし、あまりに頻繁(毎日など)な場合は精査される可能性があるため、常識的な範囲(週末ごとの帰省など)が目安となります。
特定支出控除を受けるための最大の難関は、「給与支払者の証明」です。「この支出は仕事に必要でした」という書類に会社の認印をもらう必要があります。社内の経理や人事部門に、あらかじめ発行が可能か確認しておくのがスムーズです。
当然ですが、会社が後日精算してくれた旅費(立替金)は、あなたの「支出」ではないため対象外です。あくまで「会社から認められた業務上の必要経費だが、会社は払ってくれなかった自腹分」が対象です。
いいえ、含まれません。副業(雑所得や事業所得)のための旅費は、副業の収益から引く「経費」として計上します。本業の特定支出控除とは別枠で考えましょう。
仕事に関連する部分のみを「特定支出」に含めることは理論上可能ですが、会社がその「仕事部分」を明確に証明してくれる必要があります。プライベートとの切り分けが難しいため、ハードルは非常に高いと言えます。
大きな計算式の変更はありませんが、「マイナポータル連携」がさらに高度化しています。会社がデジタル証明書を発行している場合、自動で申告書に反映されるケースも増えているため、勤務先のDX対応状況を確認してみてください。
特定支出控除は、正直なところ「誰でも簡単に受けられるお得な制度」ではありません。しかし、単身赴任や自己研鑽での自腹が多い方にとっては、数万円〜十数万円の還付を受けられる強力な武器になります。
まずは、昨年の領収書をざっと計算し、ご自身の「ボーダーライン(給与所得控除の半分)」を超えているか確認することから始めてみてください。
「まとめてる時間がない…」「そもそも過去を洗い出すのも面倒くさい」という方は、税理士へ相談という手もあります。
税金や社会保険料で手取りが増えていきづらい、日本の全サラリーマンのために様々な節税対策に精通した税理士法人。「年収にあった控除対策」「出口戦略のある不動産投資」現状の課題を解決するための策は多様にあるので、数万円でも節税したいと考えているならば、お気軽に無料相談や確定申告代行(基本プラン22,000円)をご依頼ください。