一年中、マネーアドバイスがもらえる確定申告代行が年間22,000円〜 LINEから無料相談依頼 一年中、マネーアドバイスがもらえる確定申告代行が年間22,000円〜 LINEから無料相談依頼
大増税時代のあなたを顧問税理士が支えます。サラリーマンのための専門メディア~マネブレ~ » サラリーマンが確定申告すべきケースは? » メルカリ売上で確定申告は必要?

メルカリ売上で確定申告は必要?

このサイトはトランス税理士法人をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

目次

メルカリ売上で確定申告が不要なケース

メルカリで得た売上のすべてが、必ずしも確定申告の対象になるわけではありません。日常生活で使用していた衣類や家具、家電、本などのいわゆる「生活用動産」を処分する目的で売却した場合、その売上は原則として課税対象外とされています。

これは、生活に通常必要な物品の譲渡による所得は、所得税法上、非課税とされているためです。そのため、引っ越しや断捨離、買い替えに伴って不用品をメルカリで売っただけであれば、利益が出たとしても確定申告は不要となるケースが多いです。

ただし注意点として、1点あたり30万円を超える貴金属や宝石、骨董品、美術品などは「生活用動産」から除外され、譲渡所得として課税対象になる場合があります。

高額な品を売却した際は、金額と品目を必ず確認しておく必要があります。

参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

メルカリで確定申告が必要になる2つの条件

不用品処分ではなく「営利目的」の継続販売である

メルカリでの取引が単なる不用品処分の範囲を超え、営利目的で継続的に行われている場合は、確定申告が必要になります。

たとえば、転売を目的として商品を仕入れ、繰り返し出品しているケースや、明らかに利益を得ることを前提とした販売活動を行っている場合は、事業所得または雑所得に該当します。

販売点数が多い、出品頻度が高い、同じ商品を継続的に扱っているといった状況は、営利性があると判断されやすくなるでしょう。

年間の「所得(利益)」が20万円を超えている

会社員や年金受給者など、給与所得がある人の場合、メルカリで得た所得が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要になります。ここで重要なのは「売上」ではなく「所得」、つまり利益で判断するという点です。

メルカリでの販売金額から、仕入れ代金や送料、販売手数料、梱包材費などの必要経費を差し引いた残りが所得となります。

売上が高額であっても、経費を差し引いた結果、所得が20万円以下であれば申告不要となる場合があります。

まずは年間の「純利益」を計算してみよう

メルカリで確定申告が必要かどうかを判断する第一歩は、年間の純利益を正確に把握することです。

売上金額だけで判断せず、商品代金、送料、販売手数料、資材費などを整理し、実際にいくら利益が残っているのかを計算しておきましょう。そのうえで、営利目的に該当するか、所得が20万円を超えているかを確認することが重要です。

もし計算方法や申告区分に不安がある場合は、自己判断で放置せず、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

監修sponsored by トランス税理士法人
トランス税理士法人・代表 中山慎吾            
トランス税理士法人・代表
中山慎吾氏
サラリーマンに特化した税理士事務所
トランス税理士法人

税金や社会保険料で手取りが増えていきづらい、日本の全サラリーマンのために様々な節税対策に精通した税理士法人。「年収にあった控除対策」「出口戦略のある不動産投資」現状の課題を解決するための策は多様にあるので、数万円でも節税したいと考えているならば、お気軽に無料相談や確定申告代行(基本プラン22,000円)をご依頼ください。

電話で問合せ
(03-6456-4911)