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仮想通貨(暗号資産)は確定申告が必要?

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目次

仮想通貨(暗号資産)の取引はサラリーマンに人気の副業です。仮想通貨(暗号資産)をしている人の中には、「確定申告が必要なのか?」「会社に仮想通貨の取引をしていることがバレるのか?」といった不安を抱いている方もいるかもしれません。

ここでは、仮想通貨(暗号資産)の確定申告について、よくある疑問にお答えします。

仮想通貨(暗号資産)の取引で得た利益は確定申告が必要?

仮想通貨(暗号資産)で利益が発生した場合は、「雑所得」として確定申告が必要です。

ただし、申告が必要なのは、年間20万円超の所得がある場合です。20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。

注意点は、雑所得以外の理由で確定申告をする場合は所得20万円以下であっても雑所得を併せて確定申告しないといけません。

しかし、20万円以下だったとしても、損益計算は利益の有無にかかわらず、毎年行っておくことが推奨されています。仮想通貨(暗号資産)の損益計算には、過去のデータも必要になるからです。過去にさかのぼって取引履歴が取得できなくなるケースもあるため、確定申告の有無にかかわらず、毎年計算はしておくといいでしょう。

仮想通貨(暗号資産)の確定申告に関するFAQ

Q1. 仮想通貨(暗号資産)の確定申告は難しいのでしょうか?

A1. 仮想通貨(暗号資産)の確定申告は損益計算の知識が必要です

仮想通貨(暗号資産)は、確定申告の手続き自体が難しいのではなく、損益計算が難しいです。株式投資や外貨FXはシステム側で計算してくれるサービスがありますが、仮想通貨の場合、自分で利益の計算を行わなければいけません。

単に、「売った・買った」という取引だけではなく、レンディングやステーキング、エアドロップなど様々な取引があり、取引の都度、損益を計算することになります。これらの一つひとつのデータを一つにまとめて、確定申告用の損益計算を行うのです。

自力でExcelを使って計算するとなると、かなり高いハードルになります。損益計算ツールを使用して計算するか、自力での申告ではなく税理士に依頼するかを検討するといいでしょう。

仮想通貨の所得が発生するタイミングは、「仮想通貨を売却した時」「仮想通貨で決済した時」「仮想通貨を他の仮想通貨取引に使った時」です。購入した仮想通貨の値が上がっていても、取引所に置いたままにしているだけなら、何もする必要はありません。

★豆知識①:どんなときに課税される?仮想通貨の利益が発生するタイミング

仮想通貨の利益=「取得したときより値上がりしていた差額」というイメージですが、具体的には以下のような取引で課税対象になる可能性があります。

  • 仮想通貨を売却したとき
    保有しているビットコインやイーサリアムを日本円に換金した場合、取得時の価格より高く売れていれば、その差額が利益(雑所得)になります。
  • 仮想通貨を使って決済したとき
    仮想通貨で商品やサービスを購入するときも、「いったん仮想通貨を売却して商品を買った」という扱いになり、値上がり差額が利益にあたります。
  • 仮想通貨同士を交換したとき
    たとえばビットコインを使ってイーサリアムを買う場合も、ビットコインを一度売却したとみなして利益を計算します。「日本円にしていないから大丈夫」と思わずに、交換レートに応じて差額が生じていないか確認しましょう。
  • マイニング(採掘)で仮想通貨を取得したとき
    マイニングの報酬として仮想通貨を受け取った場合、その仮想通貨の時価相当額が収入になります。電気代やパソコン代などを必要経費として差し引けるケースもあります。
★豆知識②:仮想通貨の所得金額の計算方法

仮想通貨は取引回数が多かったり、購入レートがバラバラだったりすることがあります。そのため、「総平均法」または「移動平均法」という方法で取得価格を計算していきます。

  • 総平均法
    1年間の購入額・購入数量を合計し、最後に平均単価を算出してから売却益を計算します。取引回数が多くても、年末に一括で計算しやすいメリットがあります。
  • 移動平均法
    仮想通貨を買い増すたびに、都度平均単価を更新しながら計算します。実態に近い形で把握できますが、手計算だと手間がかかりやすい方法です。国税庁は「移動平均法が基本」とする一方で、継続適用を条件に総平均法を使ってもよいとしています。

注意点として、仮想通貨の所得は雑所得であるため、株式やFXのようにほかの所得と損益通算ができません。たとえば仮想通貨で50万円の損失を出しても、給与所得や事業所得から差し引いて税金を軽減することは原則としてできないので注意しましょう。

★豆知識③:経費にできる費用とは?

仮想通貨の取引をする中でかかった費用は、条件を満たせば「必要経費」として申告できます。つまり、利益から差し引けるので、税金を減らせるのです。

  • 取引手数料
    取引所で売買する際にかかる手数料やスプレッド(買値と売値の差)の費用は、経費として認められます。
  • 通信費・電気代
    仮想通貨の情報収集や売買のために使ったインターネット、スマホの通信費、そして取引に使うパソコンの電気代も対象に。ただし、全額ではなく、仮想通貨取引に使った割合(按分:あんぶん)での計算が必要です。
  • パソコン・スマホなどの機器代
    仮想通貨専用で使っているパソコン、スマホ、ハードウェアウォレットなども経費になります。ただし、10万円以上の機器は「減価償却」といって、数年に分けて計上しなければなりません。
  • セミナーや書籍の費用
    仮想通貨の勉強に使った書籍代やセミナー参加費も、知識習得のための費用として経費計上が可能です。
  • 税理士やコンサルタントの費用
    確定申告の相談をする際に支払った税理士報酬やコンサル料も、もちろん経費にできます。

Q2. 仮想通貨(暗号資産)の確定申告をすると会社にバレますか?

A2. 住民税の納付方法によってはバレることはあります

仮想通貨(暗号資産)の確定申告をすると、その事実が会社にバレることもあります。特にバレる可能性があるのは、確定申告をして年間の所得が会社の給料より大幅にアップして、住民税額が高額になった場合です。

住民税額は、前年の所得によって市町村が算出します。会社は、従業員の給料からある程度の住民税額を予測することが可能です。その額を大幅に超えた場合に、副業で給料以外の所得があると気付かれることがあります。

わざわざ従業員の住民税予想額を算出した上で、実際の住民税額と照らし合わせるという作業をしていることは考えにくいですが、その会社の平均的な住民税額から大幅に高額だった場合は目立ってしまいます。

出来るだけ会社にバレたくない場合は、給与以外の所得に対する住民税については会社を通さず、自分で住民税を納付しましょう。

住民税は、普通徴収と特別徴収の2種類があります。会社に住民税額の通知が届くのは特別徴収です。確定申告の際、給与以外の所得に対する住民税の徴収方法の選択欄で「自分で納付」をチェックすると副業に対する住民税は普通徴収を選択でき、会社に住民税額がバレにくくなると考えられます。

自分で住民税を納付する場合、確定申告をした年の6月に納付書が自宅に届きます。コンビニからも納付可能です。自治体によってはクレジットカードの納付にも対応していることがあります。

Q3. 仮想通貨(暗号資産)の確定申告をしなかったらどうなりますか?

A3. ペナルティが課せられます

仮想通貨(暗号資産)で20万円超の所得が発生しているのに確定申告をしなかった場合は、ペナルティがあります。延滞税と加算税を追加で納付しなければいけません。

確定申告をしなかった原因が、うっかり忘れていただけでも同じです。多少の遅れなら、税務署に行って確定申告を行えばペナルティを受けないこともあります。気づいた場合は、すぐに問い合わせてみましょう。

延滞税は、申告期限の翌日から納付した日までの日数に応じて、最大14.6%の年利が加算されます。加算税は、申告したけれどただしい額より少なかった場合、過少申告加算税として最大15%。申告していない場合は、無申告加算税として最大30%です。悪意がある場合は、重加算税として最大50%の利率がつきます。

税務署は、取引所に対して取引情報の開示請求ができます。誰がいくら利益を出しているかは簡単に分かります。毎年損益計算をして、確定申告が必要なら期限内に申告しましょう。

Q4. 仮想通貨(暗号資産)を年をまたいで売却した場合どうなりますか?

A4. 原価が翌年に引き継がれます

仮想通貨(暗号資産)の損益額算出期間は、1月1日~12月31日です。仮想通貨を保有したまま年をまたいだ場合、その仮想通貨の原価はそのまま翌年に引き継がれます

年をまたいだ仮想通貨を売却した場合、売却価格から引き継いだ仮想通貨の原価を差し引いて利益を算出します。

2022年に100万円で購入したコインを2022年中は保有したまま動かさず、2023年に300万円で売却したとします。この場合、年をまたいだ時点で2023年の原価は2022年からそのまま引き継ぎ100万円です。結果、売却時の利益は200万円となります。年をまたぐ時点でのコインの取引価格は関係ありません。

コインの原価は翌年に引き継がれますが、損失は翌年に引き継げないため注意してください。2022年に30万円の損失があり、2023年に100万円の利益がある場合に、2023年の利益を70万円にすることはできないという意味です。また、仮想通貨の損失を給与所得と通算することもできません。

Q5. 仮想通貨(暗号資産)の確定申告の手続きはどれくらいの期間かかりますか?

A5. 取引数が多ければ1ヶ月かかることもあります

仮想通貨(暗号資産)の確定申告は、「損益計算の実施」「確定申告書の作成・提出」「納税」という手順で行います。このうち、仮想通貨(暗号資産)の申告にあたって最も時間がかかるのは、「損益計算の実施」です。

年間の取引件数が数十件程度なら、Gtaxのような損益計算ツールを使用してそれほど時間をかけずに行えますが、複数の複雑な取引を頻繁に行っている場合は大変です。損益計算だけで1ヶ月以上かかることもあります。確定申告は、申告期間が1ヶ月しかないので、周りが確定申告をはじめてから損益計算に取り掛かると間に合わないかもしれません。早めに準備しておくことが大切です。

損益計算は、コインで円を購入したタイミングの利益をひとつずつ計算する必要があります。コインを円にしたとき、他のコインに変えたとき、コインを円にして商品やサービスを購入したときの取引ごとに、算出しなければいけません。

仮想通貨と仮想通貨を交換する取引も、一旦円に換えて新たに仮想通貨を購入したとみなされます。実際に日本円に換えていない取引は課税されないと勘違いしやすいですが、何らかの取引をすればすべて損益計算の実施対象であると覚えておきましょう。

仮想通貨(暗号資産)の確定申告のやり方

必要な書類

仮想通貨(暗号資産)の確定申告には、下記の書類が必要です。

確定申告書は、税務署の窓口でも入手できます。国税庁のホームページからのダウンロードも可能です。国税庁のホームページにある確定申告特設サイトを利用すれば、自動で確定申告書を作成できるので、紙の申告書を入手する必要はありません。作成した申告書をダウンロードして印刷し郵送するか、e-Taxで申告できます。

確定申告書の書き方

確定申告書の作成は国税庁のホームページからサイトの案内に従って、必要事項を入力していけば自動で作成できます。申告書の知識は必要ありません。

あえて手書きで作成したいという人に向けて、書き方を説明します。

確定申告書は、「第一表」と「第二表」の2枚です。仮想通貨の確定申告では、「第二表」から作成するといいでしょう。第二表は、所得の内訳・各種控除の詳細を記載する書類です。

第一表は、第二表をもとに以下の項目を記入します。

確定申告書の提出方法と提出のタイミング

確定申告書の提出方法は、e-Taxと郵送、税務署の窓口に提出の3つの方法があります。青色申告で65万円控除を適用させるためには、e-Taxが必須です。

郵送や窓口での提出の際は、作成した申請書をダウンロードして印刷し、必要書類を添付して提出します。窓口での受付は、控に受付印を押印して返してもらえます。郵送で受付印が必要な場合は、控と返信用封筒を同封してください。控は、国税庁のサイトで申請書を作成すれば、ダウンロード時に自動的についてきます。そのまま印刷すれば控も印刷できます。申請書をコピーして控を作成しても問題ありません。提出先は国税庁のホームページから確認できます。

確定申告書の提出時期は、毎年2月16日から3月15日までです。開始日や終了日が土日の場合は変更になることがあります。

まとめ

仮想通貨の取引で年間20万円超の利益が発生した場合は、確定申告が必要です。仮想通貨の確定申告は、損益計算が複雑で時間がかかります。その年に20万円超の利益が出なかった場合でも、仮想通貨の取引をしているのであれば、後の確定申告の準備として、毎年損益計算だけはしておくことをおすすめします。

仮想通貨取引で損益計算を行うタイミングは、取引のタイミングです。仮想通貨を円に換えたときや、他の仮想通貨に換えたとき、仮想通貨で商品やサービスを購入したときに、一つひとつの取引について、損益計算を行う必要があります。単に保有しているだけなら、損益計算は必要ありません。

確定申告の手順の中で、損益計算が最も時間のかかる作業となります。複雑な取引や取引回数が多い人の中には、損益計算だけで1ヶ月ほどかかることも。確定申告の受付期間は1ヶ月しかないため、早めに作業を始めましょう。

仮想通貨の確定申告は、Excelなどで自作するのは難しいです。損益計算ツールもありますが、分からないことがあれば、税理士に相談してみてください。