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仮想通貨(暗号資産)の取引はサラリーマンに人気の副業です。仮想通貨(暗号資産)をしている人の中には、「確定申告が必要なのか?」「会社に仮想通貨の取引をしていることがバレるのか?」といった不安を抱いている方もいるかもしれません。
ここでは、仮想通貨(暗号資産)の確定申告について、よくある疑問にお答えします。
仮想通貨(暗号資産)で利益が発生した場合は、「雑所得」として確定申告が必要です。
ただし、申告が必要なのは、年間20万円超の所得がある場合です。20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。
注意点は、雑所得以外の理由で確定申告をする場合は所得20万円以下であっても雑所得を併せて確定申告しないといけません。
しかし、20万円以下だったとしても、損益計算は利益の有無にかかわらず、毎年行っておくことが推奨されています。仮想通貨(暗号資産)の損益計算には、過去のデータも必要になるからです。過去にさかのぼって取引履歴が取得できなくなるケースもあるため、確定申告の有無にかかわらず、毎年計算はしておくといいでしょう。
仮想通貨(暗号資産)は、確定申告の手続き自体が難しいのではなく、損益計算が難しいです。株式投資や外貨FXはシステム側で計算してくれるサービスがありますが、仮想通貨の場合、自分で利益の計算を行わなければいけません。
単に、「売った・買った」という取引だけではなく、レンディングやステーキング、エアドロップなど様々な取引があり、取引の都度、損益を計算することになります。これらの一つひとつのデータを一つにまとめて、確定申告用の損益計算を行うのです。
自力でExcelを使って計算するとなると、かなり高いハードルになります。損益計算ツールを使用して計算するか、自力での申告ではなく税理士に依頼するかを検討するといいでしょう。
仮想通貨の所得が発生するタイミングは、「仮想通貨を売却した時」「仮想通貨で決済した時」「仮想通貨を他の仮想通貨取引に使った時」です。購入した仮想通貨の値が上がっていても、取引所に置いたままにしているだけなら、何もする必要はありません。
仮想通貨の利益=「取得したときより値上がりしていた差額」というイメージですが、具体的には以下のような取引で課税対象になる可能性があります。
仮想通貨は取引回数が多かったり、購入レートがバラバラだったりすることがあります。そのため、「総平均法」または「移動平均法」という方法で取得価格を計算していきます。
注意点として、仮想通貨の所得は雑所得であるため、株式やFXのようにほかの所得と損益通算ができません。たとえば仮想通貨で50万円の損失を出しても、給与所得や事業所得から差し引いて税金を軽減することは原則としてできないので注意しましょう。
仮想通貨の取引をする中でかかった費用は、条件を満たせば「必要経費」として申告できます。つまり、利益から差し引けるので、税金を減らせるのです。
仮想通貨(暗号資産)の確定申告をすると、その事実が会社にバレることもあります。特にバレる可能性があるのは、確定申告をして年間の所得が会社の給料より大幅にアップして、住民税額が高額になった場合です。
住民税額は、前年の所得によって市町村が算出します。会社は、従業員の給料からある程度の住民税額を予測することが可能です。その額を大幅に超えた場合に、副業で給料以外の所得があると気付かれることがあります。
わざわざ従業員の住民税予想額を算出した上で、実際の住民税額と照らし合わせるという作業をしていることは考えにくいですが、その会社の平均的な住民税額から大幅に高額だった場合は目立ってしまいます。
出来るだけ会社にバレたくない場合は、給与以外の所得に対する住民税については会社を通さず、自分で住民税を納付しましょう。
住民税は、普通徴収と特別徴収の2種類があります。会社に住民税額の通知が届くのは特別徴収です。確定申告の際、給与以外の所得に対する住民税の徴収方法の選択欄で「自分で納付」をチェックすると副業に対する住民税は普通徴収を選択でき、会社に住民税額がバレにくくなると考えられます。
自分で住民税を納付する場合、確定申告をした年の6月に納付書が自宅に届きます。コンビニからも納付可能です。自治体によってはクレジットカードの納付にも対応していることがあります。
仮想通貨(暗号資産)で20万円超の所得が発生しているのに確定申告をしなかった場合は、ペナルティがあります。延滞税と加算税を追加で納付しなければいけません。
確定申告をしなかった原因が、うっかり忘れていただけでも同じです。多少の遅れなら、税務署に行って確定申告を行えばペナルティを受けないこともあります。気づいた場合は、すぐに問い合わせてみましょう。
延滞税は、申告期限の翌日から納付した日までの日数に応じて、最大14.6%の年利が加算されます。加算税は、申告したけれど正しい額より少なかった場合、過少申告加算税として最大15%。申告していない場合は、無申告加算税として最大30%です。悪意がある場合は、重加算税として最大50%の利率がつきます。
税務署は、取引所に対して取引情報の開示請求ができます。誰がいくら利益を出しているかは簡単に分かります。毎年損益計算をして、確定申告が必要なら期限内に申告しましょう。
仮想通貨(暗号資産)の損益額算出期間は、1月1日~12月31日です。仮想通貨を保有したまま年をまたいだ場合、その仮想通貨の原価はそのまま翌年に引き継がれます。
年をまたいだ仮想通貨を売却した場合、売却価格から引き継いだ仮想通貨の原価を差し引いて利益を算出します。
2022年に100万円で購入したコインを2022年中は保有したまま動かさず、2023年に300万円で売却したとします。この場合、年をまたいだ時点で2023年の原価は2022年からそのまま引き継ぎ100万円です。結果、売却時の利益は200万円となります。年をまたぐ時点でのコインの取引価格は関係ありません。
コインの原価は翌年に引き継がれますが、損失は翌年に引き継げないため注意してください。2022年に30万円の損失があり、2023年に100万円の利益がある場合に、2023年の利益を70万円にすることはできないという意味です。また、仮想通貨の損失を給与所得と通算することもできません。
仮想通貨(暗号資産)の確定申告は、「損益計算の実施」「確定申告書の作成・提出」「納税」という手順で行います。このうち、仮想通貨(暗号資産)の申告にあたって最も時間がかかるのは、「損益計算の実施」です。
年間の取引件数が数十件程度なら、Gtaxのような損益計算ツールを使用してそれほど時間をかけずに行えますが、複数の複雑な取引を頻繁に行っている場合は大変です。損益計算だけで1ヶ月以上かかることもあります。確定申告は、申告期間が1ヶ月しかないので、周りが確定申告をはじめてから損益計算に取り掛かると間に合わないかもしれません。早めに準備しておくことが大切です。
損益計算は、コインで円を購入したタイミングの利益をひとつずつ計算する必要があります。コインを円にしたとき、他のコインに変えたとき、コインを円にして商品やサービスを購入したときの取引ごとに、算出しなければいけません。
仮想通貨と仮想通貨を交換する取引も、一旦円に換えて新たに仮想通貨を購入したとみなされます。実際に日本円に換えていない取引は課税されないと勘違いしやすいですが、何らかの取引をすればすべて損益計算の実施対象であると覚えておきましょう。
仮想通貨(暗号資産)の確定申告には、下記の書類が必要です。
確定申告書は、税務署の窓口でも入手できます。国税庁のホームページからのダウンロードも可能です。国税庁のホームページにある確定申告特設サイトを利用すれば、自動で確定申告書を作成できるので、紙の申告書を入手する必要はありません。作成した申告書をダウンロードして印刷し郵送するか、e-Taxで申告できます。
確定申告書の作成は国税庁のホームページからサイトの案内に従って、必要事項を入力していけば自動で作成できます。申告書の知識は必要ありません。
あえて手書きで作成したいという人に向けて、書き方を説明します。
確定申告書は、「第一表」と「第二表」の2枚です。仮想通貨の確定申告では、「第二表」から作成するといいでしょう。第二表は、所得の内訳・各種控除の詳細を記載する書類です。
第一表は、第二表をもとに以下の項目を記入します。
確定申告書の提出方法は、e-Taxと郵送、税務署の窓口に提出の3つの方法があります。青色申告で65万円控除を適用させるためには、e-Taxが必須です。
郵送や窓口での提出の際は、作成した申請書をダウンロードして印刷し、必要書類を添付して提出します。窓口での受付は、控に受付印を押印して返してもらえます。郵送で受付印が必要な場合は、控と返信用封筒を同封してください。控は、国税庁のサイトで申請書を作成すれば、ダウンロード時に自動的についてきます。そのまま印刷すれば控も印刷できます。申請書をコピーして控を作成しても問題ありません。提出先は国税庁のホームページから確認できます。
確定申告書の提出時期は、毎年2月16日から3月15日までです。開始日や終了日が土日の場合は変更になることがあります。
仮想通貨(暗号資産)で得た利益は「雑所得」に分類され、給与所得と合算する総合課税の対象です。サラリーマンの場合、本業の年収に仮想通貨の利益が上乗せされるため、年収が高いほど適用される所得税率も大きく跳ね上がる構造になっています。
国税庁が公表する所得税の速算表を見ると、課税所得に応じて以下のように税率が段階的に上昇します。
参照元:国税庁HP(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/115.pdf)
住民税の一律10%を合わせると、年収900万~1,800万円帯のサラリーマンが仮想通貨の利益に対して負担する実質税率は43~50%です。復興特別所得税を含めるとさらに上乗せされる点も見落とせません。
年収1,100万円前後から「昇給しても手取りが増えにくい」と感じる方は少なくないでしょう。そこに仮想通貨の利益が加わると、利益の半分近くが税金として差し引かれる計算になり、想定以上に手元へ残りにくくなります。
一方、株式やFXの売却益には申告分離課税が適用されており、税率は所得金額にかかわらず一律20.315%です。仮想通貨にはこの制度が適用されないため、同じ金額を稼いでも最終的な手取りに大きな差が生じます。仮想通貨の確定申告に臨む際は、この税率差を把握したうえで資金計画を立てることが欠かせません。
令和8年度(2026年度)の税制改正大綱では、仮想通貨の利益を総合課税から申告分離課税へ移行する方向性が示されました。もし移行が実現すると、税率は所得金額にかかわらず一律20%に統一されます。
ただし、現時点では法案が成立しておらず確定情報ではないため、あくまで見通しとして認識しておく必要があります。仮想通貨を保有中で含み益を抱えている方は、利益確定のタイミングによって支払う税額が大幅に変わり得ます。税制改正の進捗を定期的に確認し、売却時期の判断材料にするとよいでしょう。
参照元:金融庁HP(https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20251226-2/01.pdf)
仮想通貨の確定申告は、損益計算の複雑さと高い税率のダブルパンチがサラリーマンに重くのしかかります。年末調整のみで済んでいた会社員にとって、自力で確定申告書を作成し損益計算まで行うのは高いハードルです。年収900万円以上の方は税率の高さゆえに、申告内容のわずかな誤差が手取り額を大きく左右しかねません。顧問税理士に依頼すれば、複雑な申告に伴うリスクと手間を同時に軽減でき、安心して仮想通貨の運用を続けられます。
仮想通貨の損益計算は、売却・交換・決済が行われるたびに発生し、取引を開始した最初の時点からの全履歴をもとに算出する必要があります。特に、以下のような取引の種類が多い場合、1年分の計算を自力でこなすのは現実的でないケースもあります。
税理士に依頼すれば、計算ミスに起因する過少申告や無申告のリスクが大幅に軽減されます。確定申告の期限間際に慌てて作業する必要がなくなるうえ、税務調査に備えた正確な書類管理も任せられます。本業に集中しながら正確な申告を実現できる点は、多忙なサラリーマンにとって見逃せないメリットです。
仮想通貨取引に関連する経費として、以下のような項目が認められる可能性があります。
ただし、私的利用との按分率の設定や10万円以上の機器に適用される減価償却の計算など、判断に専門知識を要する項目も少なくありません。税理士であれば、経費計上の可否を正確に見極めたうえで、控除できる範囲を漏れなく活用した節税が可能です。
所得税率が33~40%の年収帯では、たとえば10万円の経費を計上し忘れるだけで3万~4万円の税金を余分に支払う計算になります。年間の取引規模が大きくなるほど、経費の積み残しが最終的な税額に与える影響も膨らみます。税理士への報酬は仮想通貨取引の経費として計上でき、支払った費用以上の節税効果が得られるケースも珍しくありません。
仮想通貨の取引で年間20万円超の利益が発生した場合は、確定申告が必要です。仮想通貨の確定申告は、損益計算が複雑で時間がかかります。その年に20万円超の利益が出なかった場合でも、仮想通貨の取引をしているのであれば、後の確定申告の準備として、毎年損益計算だけはしておくことをおすすめします。
仮想通貨取引で損益計算を行うタイミングは、取引のタイミングです。仮想通貨を円に換えたときや、他の仮想通貨に換えたとき、仮想通貨で商品やサービスを購入したときに、一つひとつの取引について、損益計算を行う必要があります。単に保有しているだけなら、損益計算は必要ありません。
確定申告の手順の中で、損益計算が最も時間のかかる作業となります。複雑な取引や取引回数が多い人の中には、損益計算だけで1ヶ月ほどかかることも。確定申告の受付期間は1ヶ月しかないため、早めに作業を始めましょう。
仮想通貨の確定申告は、Excelなどで自作するのは難しいです。損益計算ツールもありますが、分からないことがあれば、税理士に相談してみてください。
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