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青色申告は事業所得や不動産所得が対象で、あらかじめ税務署への届出が必要です。副業であっても条件を満たせば利用できますが、開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。青色申告には税法上の優遇措置があります。
一方の白色申告は申請が不要で、雑所得など幅広い所得について申告できます。事前手続きの有無や対象範囲の違いが、両者を分ける大きなポイントです。
青色申告を選択した場合、条件を満たせば最大65万円の特別控除を利用できます。ほかにも、赤字の翌年以降への繰り越しや、家族に支払う給与も必要経費として認められるなどの優遇措置があります。
これらの優遇は白色申告にはありません。青色申告の場合、同じ所得でも節税効果には大きな違いが生じます。収入が安定している副業や継続的な事業を行う人は、一般的には青色申告を選んだほうが有利になります。
副業で青色申告を利用するためには、収入が「事業所得」として認められることが条件です。特に収入が300万円未満の場合は、継続性や独立性、営利性が不十分な場合は「雑所得」と判断されやすく、青色申告が利用できない可能性もあります。帳簿をきちんとつけていること、仕入れや設備投資を行っていることなど、客観的に事業性を示すことが重要です。
副業であっても事業としての体裁を整えておくことが、青色申告を選ぶための第一条件です。
青色申告を行うには、「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が必要です。原則として、その年の3月15日までが申告の締め切りとなります。
ただし、開業のタイミングによっては期限が変わるので注意が必要です。とくに初年度は書類準備に手間取りやすく、提出が遅れると青色申告の適用を受けられない可能性があるのでご注意ください。
早めに税務署へ確認し、余裕をもって準備しておくことが安心につながります。副業の収入が年に数万円から十数万円程度と少額な場合、税務上「雑所得」と判断されるケースが一般的です。この水準では青色申告の要件を満たさないことが多いので、白色申告で処理したほうが無理がありません。
雑所得として扱うならば事前の届出も不要で、より手続きがシンプルになります。副業規模が小さい段階では、白色申告が現実的な選択肢です。
青色申告を選んだ場合、複式簿記による記帳や帳簿保存の義務があるため、会計ソフトの導入費用や記帳のための作業時間が必要です。
対して白色申告は簡易的な記帳でも認められるので、手間もコストも少なめです。副業に時間をかけられない人や会計に自信がない人にとっては、負担を軽くしながら確定申告を済ませられる点が大きな選択理由になります。
青色申告から白色へ戻すことは可能ですが、次に青色へ変更する際は再度申請が必要です。
何度も申請・取り下げを繰り返すと、税務署から「事業の継続性」に疑問をもたれることもあるので注意してください。変更のタイミングと理由は慎重に検討しましょう。
給与所得控除と青色申告特別控除はそれぞれ別の所得に対する控除なので、両方とも適用できます。
ただし、青色控除は事業所得や不動産所得に対して適用されるため、給与部分に重ねることはできません。両立するには、正確な区分と記帳が必要です。
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