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【RSU・ストックオプション】複雑な給与の確定申告は専門家に任せよう

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目次

近年、外資系企業だけでなく、日系企業でも上場企業を中心に株式報酬制度の導入が進んでいます。その中でも代表的な制度が ストックオプション、RSU(Restricted Stock Unit)、ESPP(Employee Stock Purchase Plan) です。

これらは従業員にとって魅力的な報酬制度である一方、税務処理は複雑になりがちです。

本記事では、実際にRSUやESPPを受け取っている方に向けて、仕組みや課税の流れ、退職時の取扱いまで詳しく解説します。

ストックオプションとは

ストックオプションの基本的な仕組み

ストックオプションとは、一定の価格・期間・数の範囲内で、企業の役員や従業員が自社株を購入できる権利を指します。インセンティブ制度として導入している企業が多くなっています。

インセンティブ制度として用いられるストックオプションでは、まず付与対象者・引受者である役員・従業員に対して、一定価格で株式を購入できる権利を付与します。役員や従業員は権利を使って株式を購入したあと、株価が上昇したタイミングで売却。購入価格と売却価格の差が、キャピタルゲインという利益で得られる報酬制度です。

税制適格/非適格の違い

ストックオプションには、いくつもの種類や分類法がありますが、ここではストックオプションの中でも注意が必要な税制適格ストックオプションと税制非適格ストックオプションについて説明いたします。

租税特別措置法第29条の2の要件を満たしたものが税制適格ストックオプションです。要件を満たさないものが税制非適格ストックオプションです。

参照元:経済産業省https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/stock-option.html

項目 税制適格 税制非適格
権利行使時 課税なし 給与所得(総合課税)/最高 55.945%
株式譲渡時
申告分離課税 20.315%
内訳を見る
  • 所得税 15%
  • 復興特別所得税 0.315%
  • 住民税 5%
譲渡所得として課税(保有期間や取得費等により計算
税理士からのコメント MONEY BRAIN
中山先生
トランス税理士法人・代表 中山慎吾氏

税制適格ストックオプションなのか、それとも税制非適格ストックオプションなのかは課税も異なるので、その違いは重要です。税制適格である場合には勤務先からそのアナウンスがあると思いますが、もしも誤って不利な非適格の方で処理してしまうと税額が跳ね上がるケースもあります。適格なのか、非適格なのかは要注意です。

中山先生
トランス税理士法人・代表 中山慎吾氏

RSU(譲渡制限付株式ユニット)とは

RSUの基本的な仕組み

RSUは、勤務継続や会社の業績達成といった条件を満たすことで、将来株式が付与される制度です。

株式は会社が委託する証券会社の口座で管理され、権利確定(Vest)後は通常の株式と同じように売却できます。

なお、RSUの株式の多くが米国本社株であり、米国課税の対象になり得ます。このため、証券会社を通じて W-8BEN(米国非居住者証明書) を提出する必要があります。

W-8BENは、

  • 米国外居住者であることを証明し、
  • 日米租税条約の適用を受けることで、米国での源泉徴収(通常30%)を回避し、日本での課税に一本化するための書類です。提出していないと米国で30%の源泉徴収を受ける可能性があるため、実務上は必ず手続きを行います。

RSUの流れ

企業が役員や従業員に株式を付与し、現金化するまでの流れは以下の通りです。

  1. 定められた規定に則り役員・従業員にユニットの権利を付与(Grant)
  2. 一定の条件を満たしRSUの権利が確定(Vest)
  3. 取得した株式を譲渡(Sell)

このプロセスのうち、2と3の時点で給与所得・譲渡所得が発生するため、確定申告が必要となります。具体的に見ていきましょう。

1. Grant(権利付与)

企業からRSUが付与された時点で、役員・従業員はそれを売却する権利を得られていません。つまり、このタイミングでは経済的利益を得ていないため、課税されることはありません。

2. Vest(権利確定)

一定期間勤務を継続するなど、企業が定めた条件を満たすことで、RSUの権利が確定されます。RSUでは、このタイミングでの株価の時価に対して給与所得として課税されます。現金で支給された給料と合算し、総合課税で確定申告を行う必要があります。

計算例
計算例の前提
株価(FMV)
$100
為替レート(TTM)
¥150
株数
1,000 株
仮定税率
33%
計算式
課税対象額 = 100 × 150 × 1,000 = 15,000,000
税額(33%)= 15,000,000 × 0.33 = 4,950,000
課税対象額
¥15,000,000
税額(仮・33%)
¥4,950,000
補足
税率に関する留意点を表示
  • 実際の税率は累進課税により変動します。
  • ケースにより最大 55.945% まで上がる場合があります。

3. Sell(売却)

売却価格と取得原価(Vest時FMV)の差額が「譲渡所得」として課税されます。取得費は「総平均法に準ずる方法」で計算し、売却額はTTB(対顧客直物電信買相場)、取得原価はTTS(対顧客直物電信売相場)で円換算するのが一般的です。

キャピタルゲイン(譲渡益)があれば、申告分離課税(20.315%=所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)が適用されます。

計算例
計算例の前提
Vest時の取得原価
FMV $100(TTS=149円 → ¥14,900
Sell時の売却価格
FMV $120(TTB=160円 → ¥19,200
株数
1,000 株
計算式
譲渡益 = (19,200 − 14,900) × 1,000 = 4,300,000 円 課税額(20.315%)= 4,300,000 × 0.20315 = 873,545
譲渡益
¥4,300,000
課税額(20.315%)
¥873,545
税率の内訳
20.315% の内訳を表示
  • 所得税 15%
  • 復興特別所得税 0.315%
  • 住民税 5%

退職時の取扱い

退職後も、すでに権利確定した株式は証券口座に残り、保有・売却が可能です。一方で、退職後に確定予定であった権利未確定分は原則すべて失効します。

ただし外資系企業などでは、会社都合退職・死亡・傷病・M&A時などに未Vest分が前倒しで確定(加速Vest)する制度もあります。

損益通算・繰越

税理士からのコメント MONEY BRAIN
中山先生
トランス税理士法人・代表 中山慎吾氏

RSUやストックオプションで給与を受け取る人は、毎年3月の納税時期に「泣く泣く自社株を売却して納税資金を捻出する」ような状況に陥りがちです。株価だけでなく、為替の影響も受けるので非常に不確定要素の強い収入だと言えます。適切な節税策を講じることが必要な所得だと言えると思います。

中山先生
トランス税理士法人・代表 中山慎吾氏

ESPP(従業員株式購入プラン)とは

ESPPの仕組みと特徴

ESPPは、従業員が自社株を割引価格で購入できる制度です。購入後の株式は証券口座に入庫され、通常の株式と同様に売却可能です。

こちらも米国株式の場合、W-8BENを提出していれば売却益は米国課税を受けず、日本での課税に一本化されます。

ESPPの課税の流れ

  1. Grant(付与):課税なし
  2. Exercise(権利):FMVとの差額が給与所得課税対象(円換算はTTM)。
  3. Sell(売却):売却額(TTB)−取得費(TTS)が譲渡所得。取得費は「総平均法に準ずる方法」で計算。

RSUと同じですが、2と3の時点で給与所得・譲渡所得が発生するため、確定申告が必要となります。具体的に見ていきましょう。

企業からのESPPの付与(Grant)

企業側が予め定めた価格で、自社株を購入できる権利を与えられます。この時点では権利が付与されただけで経済的利益を得ていないので、課税は発生しません。

ESPPの権利の行使(Exercise)

市場価格より低い金額で取得した場合は、権利行使により得た経済的利益を給与所得と考え、課税対象となります。

退職時の取扱い

ESPPについても基本的にRSUと同じ考え方です。

退職後も、すでに購入済みの株式は証券口座に残り、保有・売却が可能です。

一方で、退職時点で権利未行使の分は放棄扱いとなるのが一般的です。

損益通算・繰越

まとめ

複雑な確定申告は専門家にまかせよう

確定申告とは、1年間に得た所得の金額と、それに対する税を確定して申告する制度です。サラリーマンとして勤務している場合、基本的に確定申告は必要ありませんが、給与収入が2,000万円を超え企業側が年末調整をしてくれない場合。RSU、ストックオプション、ESSPなどがある場合は確定申告の必要があります。

この確定申告は自分自身で行うこともできますが、書類の作成・計算過程など複雑な部分が多々あり、多忙なサラリーマンにとっては負担となり得ます。そこで活用したいのが、税務のプロである税理士への相談・依頼です。確定申告を税理士にまかせるメリットは以下の通り。

費用対効果が高い

確定申告の期間は、一般的に2月中旬から3月中旬(例年であれば2月16日~3月15日)にかけての1ヶ月間。その期間内に情報収集を行い必要書類を揃え、申告書を作成し、税務署へ提出しなくてはなりません。慣れていないとこの作業に手間やコストがかかるため、税金の専門家である税理士に依頼したほうが費用対効果が高いと考えられます。

正しく確定申告ができる

確定申告は複雑な作業が多く、納税者自身で作成した申告書に誤りが見つかる場合もしばしば。内容に誤りがあると税務署から問い合わせが入り、申告書の修正や資料の提出といった、追加の作業が発生します。しかし、税理士に依頼をすれば正しく確定申告が行えるため、こういったリスクを回避できます。

ペナルティの回避

確定申告書の提出期限は2月から3月(例年であれば2月16日~3月15日)にかけての1ヶ月間と決められており、その期限を過ぎてしまった場合、ペナルティとして延滞税・無申告加算税がプラスされてしまう可能性があります。しかし、税理士に依頼をすればこういったペナルティを回避でき、納める必要のない税金を支払う必要がなくなります。

税理士からのコメント MONEY BRAIN
中山先生
トランス税理士法人・代表 中山慎吾氏

サラリーマンなど個人の税を専門にしている我々トランス税理士法人では、確定申告代行を基本22,000円で請け負っております。また、依頼いただければ1年間の税の顧問としていつでも対応いたします!ぜひ、一度無料相談にお越しください。

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(03-6456-4911)

中山先生
トランス税理士法人・代表 中山慎吾氏

その他の節税も相談可能

税理士は、その名の通り税金のプロフェッショナルです。RSUの確定申告を行う際に、現在の家計における節税ポイントが見つかれば(医療費控除など)、それも同時に依頼することが可能。節税効果のアップが期待できます。

本業に専念できる

確定申告は手間のかかる作業で、毎年行っている個人事業主でも頭を抱えることが多いものです。しかし、その作業を税理士に一任できればその作業時間をプライベートに充てる、自己研鑽するなど時間を有効に活用することができます。確定申告に気を取られて本業が疎かになる…などというリスクがなくなり、ストレスを溜め込むことも少なくなるでしょう。

依頼の流れと気になる税理士費用

税理士に確定申告を依頼する場合、先を見越してスケジュールを組んでおく必要があります。期限ギリギリになると税理士も対応しきれなくなるケースがあるため、余裕を持って準備・依頼をしておきましょう。

また、気になる税理士費用ですが、確定申告を依頼する場合の費用目安は数万円~10万円が目安。顧問契約や年商によっても異なるため、まずは問い合わせてみることをおすすめします。

参照元:税理士相談センター(https://www.all-senmonka.jp/guide/3607/#19)

1.問い合わせ・無料相談
税理士事務所では、依頼したい内容について無料で相談に乗ってくれるサービスを提供していることがあります。どのような依頼をしたいのか、費用はどれくらいかかるのかなど、気になることを聞いておきましょう。

2.見積り
依頼内容と必要書類を税理士に提出し、確定申告にかかる費用を見積もってもらいます。内容に納得できれば契約となりますが、報酬については前払いと後払いの事務所があるため、あらかじめ確認しておきましょう。

3.確定申告書の作成スタート
必要書類などのデータをもとに、税理士が確定申告書の作成を行います。内容に不明点があった場合などは都度対応が必要となりますが、それ以外は税理士に一任できます。

4.確定申告書の完成、申告代行
確定申告書の作成が完了した時点で、税理士から連絡が入ります。内容について税理士から詳しい説明を受け、確認できれば税務署へ書類を提出します。自分自身で提出することもできますが、多くの場合は税理士事務所に代行してもらえます。

5.納税手続き
確定申告書を提出したあとは、納付期限日までに納税を行います。

監修sponsored by トランス税理士法人
トランス税理士法人・代表 中山慎吾            
トランス税理士法人・代表
中山慎吾氏
サラリーマンに特化した税理士事務所
トランス税理士法人

税金や社会保険料で手取りが増えていきづらい、日本の全サラリーマンのために様々な節税対策に精通した税理士法人。「年収にあった控除対策」「出口戦略のある不動産投資」現状の課題を解決するための策は多様にあるので、数万円でも節税したいと考えているならば、お気軽に無料相談や確定申告代行(基本プラン22,000円)をご依頼ください。

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