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以下の表は、シンプルな「資本金100万円未満・発起人1名(自然人)・取締役会なし」の設計を前提にしています。
| 会社形態 | 定款の方式 | 印紙税(定款) | 定款認証手数料 | 登録免許税(最低額) | 合計目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 | 紙定款 | 40,000円 | 15,000円〜50,000円 | 150,000円 | 約20〜24万円 |
| 株式会社 | 電子定款 | 0円 | 15,000円〜50,000円 | 150,000円 | 約16〜20万円 |
| 合同会社 | 紙定款 | 40,000円 | 不要 | 60,000円 | 約10万円 |
| 合同会社 | 電子定款 | 0円 | 不要 | 60,000円 | 約6万円 |
※定款認証手数料は資本金等の額や要件によって1.5万円・3万円・5万円に分かれます(詳細は後述)。
登録免許税は「特定創業支援等事業」の証明書がある場合に半額の軽減措置が適用される場合があります。
税率・手数料は改定されることがあるため、最新情報は各公官庁の公式サイトでご確認ください。
一目でわかるのは、「合同会社+電子定款」が最もコストを抑えられる組み合わせである点。
一方、「株式会社を選んでも、要件を満たせば定款認証手数料が1.5万円になる」という選択肢も見逃せません。
この差を生む各費用の内訳を、順に確認していきましょう。
設立費用は大きく「法定費用(法律で決まっている費用)」と「それ以外の実務費用」に分かれます。
まず法定費用の3本柱を押さえましょう。
登録免許税は、法務局に会社設立の登記を申請する際にかかる国税です。
税率は「資本金の額×0.7%」で、最低額が設けられています。
株式会社の場合、最低額は150,000円。合同会社の場合は60,000円です。
資本金が多くなれば0.7%の計算が上回りますが、マイクロ法人では多くのケースで最低額が適用されます。
注目すべきは「特定創業支援等事業(産業競争力強化法に基づく、市区町村が認定する創業支援プログラム)」の証明書を取得することで、この登録免許税が半額に軽減されるという制度です。
株式会社であれば150,000円から75,000円、合同会社であれば60,000円から30,000円になります。
ただし、証明書は会社設立登記の申請前に取得している必要があります。
取得フローは次の通りです。
まず、創業予定地(本店所在地)の市区町村で「特定創業支援等事業」の対象メニューを探します。
次に、経営・財務・人材育成・販路開拓といったテーマで一定期間以上の支援を受けます(例:1か月以上・4回以上の相談が条件の自治体もあります)。
要件を満たしたら市区町村へ証明書交付を申請し、受領します(発行まで1〜2週間程度かかる自治体が多い)。
最後に、法人設立登記の申請時に証明書を提出することで軽減税率が適用されます。
提出物としては、申請書、チェックリスト(市区町村所定様式)、受講・相談の修了を確認できる資料、本人確認資料などが一般的です。
自治体によってオンライン申請・郵送・持参などの方法が異なるため、最新情報は各市区町村の公式サイトで確認してください。
定款に関連する費用は3種類あります。
紙で定款を作成する場合、定款に40,000円の収入印紙を貼る必要があります。
一方、電子定款(PDFデータとして作成し電子署名を付与したもの)にはこの印紙税がかかりません。
これが電子定款を選ぶ最大の動機の一つです。
株式会社の定款は、公証役場で公証人に認証してもらう必要があります。
この手数料が「原則5万円」ですが、一定の要件を満たすと大幅に下がります。
2025年10月1日施行の手数料見直しにより、条件付きで1.5万円まで引き下げられる制度があります。
手数料は「資本金の額等」に応じて3段階に設定されています。
1.5万円の適用条件(公証人手数料令 第35条1号)は、以下の4つすべてを満たす必要があります。
| 判定項目 | 条件 |
|---|---|
| 資本金の額等 | 100万円未満 |
| 発起人の属性 | 自然人のみ、かつ3人以下 |
| 株式の引受 | 発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける |
| 機関設計 | 取締役会を置かない |
注意点は「100万円未満」であることです。「100万円ちょうど」は条件を外れてしまいます。
また、この手数料で使う「資本金の額等」は、地方税で使う「資本金等の額(資本金+資本準備金等)」とは定義が異なります。
定款認証の判定は「定款認証時点に定款に記載した資本金の額」で行われます。
合同会社はそもそも定款認証が不要なので、この手数料はかかりません。
定款認証後、認証済み定款の謄本を取得する際にも数百〜数千円程度の費用が発生します。
株式会社と合同会社の費用差を整理すると、主な違いは「定款認証の有無」と「登録免許税の最低額」です。
株式会社は定款認証が必要な分、設立コストが高くなりますが、対外的な信用面では合同会社より説明コストが低い傾向があります(取引先・金融機関・採用活動等において)。
一方、合同会社は定款認証が不要で登録免許税の最低額も低く、初期費用を抑えられます。
「信用が必要か、コストを最小化したいか」という観点で選択することが多いですが、株式会社であっても先述の軽減制度を活用すれば初期費用を相当圧縮できます。
法定費用だけを見ていると、実際に設立してみて「こんな費用が発生するとは思わなかった」という事態に陥りがちです。
漏れやすい周辺費用を事前に把握しておきましょう。
電子定款は印紙税40,000円を節約できる一方、「手軽に節約できる」と考えると痛い目に遭う可能性があります。
必要な環境(マイナンバーカードで署名する場合)はおおよそ次の通りです。
なお、2026年1月13日からは電子定款認証の申請方式が拡大され、XML形式の電子署名にも対応し、複数発起人の委任状処理も改善されました。
手続きの難易度は下がる方向で変化しています。
工程別の所要時間はおおよそ次の通りです
※あくまで目安で、初回はより時間がかかることが多いです。
| 工程 | 目安時間 |
|---|---|
| 事前準備(ICカードリーダ設定・ソフト導入など) | 1〜4時間(初回は半日かかることも) |
| 定款PDF作成 | 1〜3時間(雛形の有無による) |
| 電子署名付与 | 30分〜2時間 |
| 認証申請〜受領 | 予約・処理待ちを含め半日〜数日 |
時間的なコストも含めて判断すると、「電子定款は専門家に依頼して設立全体を任せる」という選択が合理的なケースも少なくありません。
法人設立には代表者印(法人実印)の作成が必要です。
数千円〜数万円程度で作成できますが、忘れずに予算に入れておきましょう。
もう一つ見落としがちなのが、登記上の本店所在地の公開リスクです。
会社の登記情報は誰でも確認できるため、自宅住所で登記すると住所が公開されることになります。
これを避けるために、バーチャルオフィスの利用を検討するケースが増えています。
バーチャルオフィスの費用は立地やサービス内容によって幅がありますが、月数千円〜数万円程度が相場です。
年間ベースで見ると固定費として計算に入れる必要があります。
法人口座の開設は、設立後すぐに必要になります。
法人口座開設は審査に時間がかかったり、準備書類が多かったりと手間がかかることがあります(費用自体は無料の場合が多いですが、時間コストとして計上すべきです)。
設立前後には、税務署・都道府県・市区町村・年金事務所などへの届出書類を郵送することが多く、郵送費も少額ながら積み上がります。
また、業種によっては許認可の取得が必要で、申請費用が数千円〜数万円単位でかかるケースもあります。
設立直後には「登記事項証明書(法人謄本)」や「印鑑証明書」の取得が何度も必要になります。
1通600〜700円程度ですが、口座開設・各種届出・取引先提出などで複数回必要になります。
設立費用と同じくらい重要なのが、毎年かかる維持費です。
「節税できると聞いて法人を作ったのに、固定費で結局損した」という状況を避けるために、年間予算感を事前に把握しておくことが欠かせません。
法人は赤字でも支払う義務がある税金があります。それが「法人住民税の均等割」です。
「均等割=法人税」と混同している方が多いですが、これは別物です。
均等割は、利益の有無に関わらず、一定の金額を法人の所在地の都道府県と市区町村に支払う地方税です。
よく「最低7万円」と言われますが、これは「都道府県民税側の均等割2万円+市町村民税側の均等割5万円」の合算が目安とされているためです。
ただし自治体によって異なります。
主要都市の参考値(資本金等の額1,000万円以下・従業者数50人以下・事務所1か所の場合)をまとめます。
| 代表都市 | 市町村民税側の最小均等割 | 都道府県民税側の最小均等割 | 合計の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市(北海道) | 50,000円 | 20,000円 | 約70,000円 | 標準的な組み合わせ |
| 名古屋市(愛知県) | 50,000円 | 21,000円 | 約71,000円 | 愛知県側に環境税加算あり |
| 横浜市(神奈川県) | 54,500円 | 別途確認要 | 7万円を上回る | 「横浜みどり税」の上乗せがある |
| 大阪市(大阪府) | 50,000円 | 大阪府公式サイト参照 | 別途確認要 | 大阪府の税率は公式サイトの表で確認 |
| 福岡市(福岡県) | 50,000円 | 福岡県公式サイト参照 | 別途確認要 | 県側は公式サイトで確認 |
均等割は自治体独自の上乗せ税(横浜市の「横浜みどり税」、愛知県の「森と緑づくり税」など)により、標準の7万円より高くなるケースがあります。
正確な金額は必ず所在地の都道府県・市区町村の公式サイトで確認してください。
顧問税理士に依頼する場合、年間22万〜33万円程度が目安です(詳細は第6章で解説)。
自分で会計ソフトを使う場合でも、月額数千円〜1万円程度のクラウド会計サービス費用がかかります。
役員報酬を出す場合、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が必要になります。
保険料は役員報酬の金額に応じて変わるため、設計段階から試算しておくことが重要です。
| 項目 | 年間費用の目安 |
|---|---|
| 法人住民税(均等割) | 7万円〜(自治体により異なる) |
| 税理士顧問費用 | 22万〜33万円(顧問の場合) |
| 会計ソフト | 数万円/年 |
| 登記事項証明書・印鑑証明書 | 数千円〜1万円 |
| バーチャルオフィス(利用する場合) | 数万円/年 |
これらを合算すると、最低限の維持費でも年間30万〜40万円以上になるケースが少なくありません。
「この固定費を上回るだけの節税効果が見込めるか」をシミュレーションした上で設立を判断することが重要です。
年収1000万円のサラリーマンが副業や資産運用でマイクロ法人の設立を検討する際、費用を最小化しながら目的を達成するための判断軸を整理します。
まず「株式会社か合同会社か」。取引先への対外的な信用が重要な業種・場合は株式会社を、コストを最優先にする場合は合同会社を選ぶのが基本です。
ただし、株式会社でも特定創業支援等事業の証明書があれば登録免許税が半額になり、定款認証手数料も1.5万円に抑えられる可能性があります。
「信用が必要→株式会社、コスト最優先→合同会社」というシンプルな判断軸から入り、軽減制度が使える要件を満たせるかを確認しましょう。
次に「電子定款か紙定款か」。電子定款は印紙税4万円を節約できる一方、DIYのセットアップには時間と環境整備が必要です。
専門家(司法書士や税理士)に設立手続きを依頼する場合、電子定款の対応を含めて任せられるケースが多いため、依頼費用と節約額を比較して判断しましょう。
「株式会社+電子定款+特定創業支援等事業証明書あり+資本金100万円未満」の場合、次のようになります。
条件が揃えば、株式会社でも約10万円以下での設立が視野に入ります。
「設立後すぐに税理士に顧問契約をお願いするつもり」という方は、むしろ設立段階から相談することをお勧めします。
設立時の書類作成ミスや役員報酬の設計ミスは、後から修正するコストが大きくなりがちです。
最初から運用ルールを整備することが、長期的なコスト最小化につながります。
マイクロ法人を持つ年収1000万のサラリーマンにとって、税理士費用は「コスト」ではなく「リスクヘッジへの投資」として考えると整理しやすくなります。
では、どのような依頼形態が合理的でしょうか。
| プラン | 費用イメージ | カバーできること | リスクが残る部分 |
|---|---|---|---|
| スポット(設立時のみ相談) | 数万円〜 | 役員報酬設計の壁打ち、消費税・源泉の論点整理 | 期限管理を自社で落とすと事故化しやすい(源泉納付・法定調書) |
| 決算申告のみ | 年10〜20万円台〜 | 決算書+法人税等申告、消費税判定の確認 | 期中の源泉・住民税・社保が放置されやすい |
| 顧問契約(通年) | 年22〜33万円 | 月次チェック+役員報酬・源泉・消費税・年末調整/法定調書の運用設計 | 「やることはわかっているが回らない」領域を外すと再発しやすい |
顧問契約の相場は月2万円台(年換算で約24〜26万円)が一つの目安になります。
役員給与は、定期同額給与・事前確定届出給与などの要件に該当しないと損金(費用)として算入できない取り扱いがあります(国税庁タックスアンサーに明記)。
「自由に変更できる」と誤解して年の途中に金額を変えると、思わぬ税負担につながります。
役員報酬を支払う会社は、源泉所得税を原則として翌月10日までに納付する義務があります。
ただし常時10人未満の事務所であれば「納期の特例」を申請することで、1〜6月分を7月10日に、7〜12月分を翌年1月20日にまとめて納付できます。
また、給与所得の源泉徴収票の提出・交付期限は翌年1月31日が原則で、法定調書の提出期限も年度ごとに定められています。
これらの期限を把握・管理するだけでも、税理士に依頼する価値があります。
新設法人は一定の場合に原則免税になりますが、要件によっては免税とならないケースもあります。
国税庁でも注意点として案内されており、設立直後に確認が必要な論点です。
役員報酬を出す設計で社会保険に加入する場合、新規適用届の提出が必要で、期限は「事実発生から5日以内」です(日本年金機構の案内に基づく)。
立ち上げ期にこれを漏らすと、後から修正する工数が重くなります。
これらの論点は「知識として知っていても、運用で抜け落ちやすい」ものばかりです。
年22〜33万円の顧問費用が、税務調査リスクの低減や申告ミスの回避に結びつくと考えれば、回収しやすい投資といえます。
会社設立にかかった費用は「創立費」という繰延資産として計上し、任意のタイミングで償却(費用化)できます。
設立登記にかかる登録免許税や定款認証手数料なども、原則として設立後に法人の費用として扱えます。
ただし、設立前(個人として支出した段階)に支払ったものを法人の費用にする扱いには一定の要件があります。
詳細は税理士に確認することをお勧めします。
「7万円」はあくまで目安で、自治体によって異なります。
横浜市のように独自の上乗せ税(横浜みどり税)があるために7万円を超えるケースもあります。
また、均等割は赤字でも発生します。
正確な金額は必ず所在地の都道府県・市区町村の公式サイトで確認してください。
マイクロ法人では「1円以上」であれば設立は可能ですが、実務上は取引先への信用や口座開設のことを考えると、ある程度の金額を設定する場合が多いです。
一方、定款認証手数料を1.5万円に抑えたい場合は「100万円未満」にする必要があります。
資本金の額は、設立後に変更することも可能ですが手続きが必要です。
目的・費用・信用のバランスで判断しましょう。
印紙税4万円を節約できるメリットがある一方、初回のセットアップには時間と環境整備が必要です。
税理士や司法書士に設立全体を依頼する場合、電子定款対応を含めてもらえることも多く、依頼費用と節約額のバランスで判断することをお勧めします。
特に年収1000万のサラリーマンが本業と並行して手続きを行う場合、時間的コストを考慮すると専門家への依頼が合理的なケースが多いでしょう。
一般的に株式会社に比べて知名度が低いため、取引先・金融機関・採用活動などで「合同会社とは何か」を説明するコストが発生するケースがあります。
ただし、業種や取引先によっては特に問題にならないこともあります。
対外的な信用面を重視するか、初期費用の最小化を優先するかで判断することになります。
マイクロ法人の設立費用は、会社形態と定款の方式の組み合わせで大きく変わります。
最もコストを抑えられる「合同会社+電子定款」では6万円前後から、株式会社でも要件を満たせば10万円以下での設立も視野に入ります。
ただし、設立費用だけで判断するのは危険です。
設立後には法人住民税の均等割(最低7万円前後〜)、税理士費用(顧問なら年22〜33万円)、社会保険料といった固定費が毎年発生します。
これらの維持費を含めた年間予算を試算した上で、「法人化のメリットが固定費を上回るか」を判断することが最も重要です。
年収1000万のサラリーマンにとって、税理士との顧問契約は単なるコストではなく、役員報酬の設計ミス・源泉税の管理漏れ・消費税の判定ミスといった「後から修正コストが爆増する失敗」を防ぐための投資です。
設立前から税理士に相談し、運用ルールを最初から整備することが、長期的に見て最もコスト効率の高い選択になるでしょう。
まずは「合同会社か株式会社か」「電子定款か紙定款か」「軽減制度の要件を満たせるか」を確認しながら、信頼できる税理士に費用感を相談してみることをお勧めします。