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マイクロ法人の社会保険料はいくら?損しない設計をするには

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目次

このページで分かること

そもそも「社会保険料」とは

「社会保険料」という言葉は広い意味で使われることが多いですが、実務上は「狭義の社会保険(健康保険・厚生年金)」と「労働保険(雇用保険・労災保険)」を分けて理解することが大切です。

混同したまま設計を進めると、思わぬ落とし穴を踏んでしまうことがあります。

狭義の社会保険(健康保険・厚生年金)

健康保険と厚生年金は、いわゆる「社会保険」の中核をなす制度です。

会社員が勤め先で自動的に加入しているのがこの2つです。

適用事業所については、株式会社などの法人事業所は「事業主のみの場合を含めて」強制適用事業所になると、日本年金機構が明確に定めています。

つまり、自分一人しかいないマイクロ法人であっても、原則として加入義務が生じます。

「従業員がいないから関係ない」は誤解です。

加入義務が生じたら、被保険者(この場合は役員本人)の資格取得届等を、事業主が5日以内に提出するルールになっています。

手続きのタイミングを誤ると、未加入・遡及という地雷を踏むことになりかねません。

労働保険(雇用保険・労災)を誤解しやすい順に整理

労働保険については、「役員だから入れる」「入れない」という誤解が多く見られます。

ポイントを整理して理解しておきましょう。

雇用保険:役員は原則対象外

厚労省のQ&Aは、会社の取締役・役員は原則として雇用保険の被保険者とならない、と明記しています。

ただし例外があります。

役員と同時に部長・支店長などの「従業員としての身分」を持ち、服務態様・賃金・報酬等からみて労働者性が強く雇用関係があると認められる場合は加入できます。

これを「兼務役員」と呼びます。

また、複数の会社で働く場合の雇用保険は、各社で加入要件を満たしていたとしても、「主たる賃金を受ける雇用関係にある会社でのみ加入」という考え方が適用されます。

労災保険:役員は原則対象外だが特別加入の制度がある

労災保険についても、役員は原則として対象外です。

ただし「特別加入」という任意加入の仕組みがあり、本来労災の対象外になりやすい立場の人を保護する制度として厚労省が案内しています。

重要な注意点として、中小事業主等の特別加入には、「雇用する労働者について労働保険関係が成立していること」と「労働保険事務を労働保険事務組合に委託していること」の2要件が必要です。

つまり、従業員ゼロのマイクロ法人(役員のみ)だと、「労働保険関係成立」という前提を欠く可能性が高く、特別加入が通らないケースがあります。

この点は加入形態・業種によって分岐するため、労働局・監督署・事務組合への照会が必要です。

マイクロ法人の社会保険料が決まる仕組み

標準報酬月額とは

社会保険料の計算の基本となるのが「標準報酬月額」です。

実際の給与・報酬額をそのまま使うのではなく、一定の範囲(等級)に区分けした金額を使います。

協会けんぽによると、健康保険の標準報酬月額は1級5.8万円〜50級139万円(50等級)に区分されています。

一方、厚生年金の標準報酬月額は1等級8.8万円〜32等級65万円(32等級)です。

つまり、役員報酬を極小に設定しても、計算上は少なくとも健康保険で標準報酬月額58,000円、厚生年金で88,000円がベースになります。

「報酬をゼロに近づければ保険料もゼロに近づく」という発想は制度上成立しません。

賞与については、標準賞与額として「税引前賞与総額から千円未満切捨て」で計算され、上限は健康保険が年度累計573万円、厚生年金が1か月あたり150万円とされています。

また、年4回以上支給される賞与は「賞与」ではなく標準報酬月額の対象となる報酬に含まれる点も、見落としやすい地雷として明示されています。

料率はどこを見る?

料率については、健康保険と厚生年金で参照先が異なります。

健康保険(協会けんぽ)の料率は、令和8年3月分から適用される都道府県別保険料額表を確認します。

令和8年度の料率では、最も低い新潟県が9.21%、最も高い佐賀県が10.55%と差があります。

同じ標準報酬月額であっても、都道府県によって保険料に差が出る点を覚えておきましょう。

また、40〜64歳の方には介護保険第2号として全国一律1.62%の介護保険料率が加算されます。

厚生年金の保険料率は18.3%固定で、保険料額表は全国健康保険協会のサイトで確認できます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/

誰がどれだけ負担?

社会保険料は、本人(被保険者)と会社(事業主)が折半して負担します。

計算上の総額を2で割ったものがそれぞれの負担分です。

「会社負担=結局自分の会社の支出」というのが、マイクロ法人の最大の特徴です。

通常の会社では「会社が半分払ってくれる」というイメージがありますが、自分の会社から自分の給料を払っている場合、会社負担分も最終的には自分の財布から出ていく構造です。

この視点で見ると、社会保険料の総額(本人負担+会社負担)が実質的な負担になることを意識して設計することが重要です。

ケース別シミュレーション

ここからは、状況別に社会保険がどう変わるかを具体的に見ていきましょう。

自分のケースに近いものを探してみてください。

ケース1:会社員のままマイクロ法人を作る(役員報酬あり)

会社員として勤めながらマイクロ法人を作り、役員報酬を取る場合、最も重要な論点が「二以上事業所勤務」です。

二以上事業所勤務者とは、健康保険・厚生年金の被保険者として、2カ所以上の事業所で同時に勤務している人を指します。

会社員(A社)+マイクロ法人(B社)でそれぞれ被保険者になると、このルールが適用されます。

保険料の計算は「合算→決定→按分」の流れです。

A社とB社の報酬月額を合計して標準報酬月額を決定し、決まった保険料を各事業所の報酬割合で按分します。

具体例として、A社20万円・B社10万円、合計30万円の場合、厚生年金の被保険者負担分(例:27,450円)が2:1で按分され、A社18,300円・B社9,150円という形で処理されます。

ここで重要なのは、「B社の役員報酬を低く抑えれば社会保険料も節約できる」という発想が成立しにくい場合があるという点です。

報酬を合算して標準報酬月額が決まるため、B社分の報酬を足したことで等級が一段上がれば、保険料は逆に増えることもあります。

「節約目的でマイクロ法人から役員報酬を出す」という設計は、逆効果になり得る典型パターンとして注意が必要です。

また、もう一点見落としがちなのが「会社にバレる」リスクです。

日本年金機構は、決定した標準報酬月額や保険料額を各事業所・本人に通知する運用を前提としています。

つまり、A社の社会保険事務担当が関与する余地が高く、少なくとも制度の設計上は両社の担当者が関わる仕組みになっています。

ケース2:会社員のまま(役員報酬なし/極小)…はどう扱われる?

では、マイクロ法人を作ったとしても、役員報酬を出さなければ問題ない——そう考える方もいるでしょう。

しかし、これも実態次第で判断が変わるため、断定的に「大丈夫」とは言えません。

以下のチェックリストで実態を確認することをお勧めします。

役員報酬なし・極小という選択をする場合でも、「法人の適用事業所としての手続きをしているか」「報酬の実態がどうか」を整理した上で、必要に応じて税理士や社会保険労務士に確認することを強くお勧めします。

ケース3:退職して法人一本(国保・国民年金 vs 法人社保の比較軸)

会社員を退職してマイクロ法人一本で活動する場合、健康保険の選択肢は主に「法人での社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する」か「国民健康保険+国民年金にする」かになります。

保険料だけで比較するのではなく、給付内容・将来の年金への影響も含めて判断することが大切です。

以下に主な比較軸を示します。

比較項目 法人社会保険(健康保険・厚生年金) 国保+国民年金
保険料の計算基準 標準報酬月額×料率(都道府県別) 前年所得・世帯人数(市区町村で異なる)
傷病手当金 あり(病気・ケガで働けない場合に支給) 原則なし
将来の年金 老齢厚生年金が上乗せされる 老齢基礎年金のみ
扶養家族の保険料 被扶養者は追加保険料なし 世帯人数に応じて加算される
退職後の継続 任意継続(最大2年)も選択肢になる

退職直後に「任意継続」を選ぶ場合は、資格喪失日から20日以内に申請する必要があります。

保険料は退職時の標準報酬月額に都道府県別料率を乗じた金額で、退職時の標準報酬月額が32万円を超える場合は32万円で計算されます。

また、原則2年間は保険料が変わらないという特徴があります。

国保への切替は、退職後14日以内に市町村窓口で手続きが必要です。

どちらが有利かは前年所得・世帯構成・年齢によって変わるため、自分の数字を入れて比較することが不可欠です。

ケース4:配偶者/家族を役員・従業員にする場合

配偶者や家族をマイクロ法人の役員・従業員にする場合、扶養・働き方・給与設計が複雑に絡み合います。

ここでは断定的な判断は避け、意思決定に必要な判断軸を整理します。

まず、家族が役員になる場合は、原則として雇用保険の対象外です(兼務役員としての例外要件を満たさない限り)。

また、役員報酬については、税務上「定期同額給与」として損金算入するための要件を満たす必要があります。

(原則として事業年度開始から3か月以内に変更、変更は議事録で記録)

家族が従業員として働く場合は、労働の実態があれば社会保険への加入が必要になる場合があります。

扶養(被扶養者)として健康保険に入れるかどうかは、年収の基準(加入している保険者の基準に従う)を確認してください。

一般的に言われる「130万円の壁」は、加入する健康保険や実態によって判断が異なる点にも注意が必要です。

設計を誤ると、扶養から外れて別途保険料が発生したり、税務上の問題が生じたりするため、事前に税理士・社会保険労務士への相談を検討することをお勧めします。

合法運用の注意点

マイクロ法人の社会保険を合法的に運用するために、押さえておくべきポイントを整理します。

「知らなかった」では済まない場面が多いため、公式情報に基づいて確認しておきましょう。

法人の加入義務(公式根拠)

日本年金機構は、法人事業所は「事業主のみの場合を含めて」強制適用事業所であることを明記し、未適用事業所に対して加入指導・立入検査を行うとしています。

是正されない場合は、確認した事実に基づいて遡及して認定手続が行われることもあると踏み込んだ説明をしています。

また、立入検査を拒否した場合には、厚生年金保険法の規定に基づく罰則(拘禁刑または罰金)の可能性まで案内されています。

「後で届け出すればいい」「時効があるから大丈夫」といった発想は危険です。

手続き期限・届出の流れ

手続きの期限と責任主体を正確に把握しておくことが重要です。

以下の期限を誤ると、未加入・遡及の地雷に直結します。

さらに、厚生年金については、保険料を天引きしていたのに納付・届出が明らかでないケースを対象に、時効(2年)消滅後でも納付できる「特例納付」の仕組みがあり、納付しない事業主等は公表される可能性もあります。

制度は「是正のために設計されている」と理解しておくのが安全です。

「雇用保険に入れないと思わなかった」問題

役員は雇用保険に原則として入れません。

これは前述のとおりですが、「入れると思っていた」「会社員時代と同じと思っていた」という誤解がマイクロ法人設立後に発覚するケースがあります。

廃業・体調不良などで仕事ができなくなった際に、「失業給付がない」という現実に直面しないよう、事前に理解しておきましょう。

マイクロ法人と社会保険料に関わるよくある質問

マイクロ法人の社会保険料は最低いくらでしょうか?

「最低いくら?」という疑問には、標準報酬月額の下限と都道府県別の料率という2つのブレ要因があるため、一概には言えません。

ただし、計算の構造は理解できます。

健康保険の標準報酬月額の下限は5.8万円、厚生年金は8.8万円が1等級の下限です。

役員報酬をこの等級に収まる水準に設定した場合、令和8年度の保険料率(健康保険:都道府県別、厚生年金:18.3%固定)を掛けて計算できます。

たとえば健康保険の最小等級(標準報酬58,000円)で計算すると、新潟(9.21%)と佐賀(10.55%)では本人負担だけで月約390円程度の差が生じます。

自分の都道府県の料率を確認し、以下の計算式で試算してみてください。

ただし、会社員がマイクロ法人から役員報酬を取る場合は、二以上事業所勤務によって報酬が合算されるため、「B社の最低報酬で最低保険料」という単純計算は成立しない点に注意してください。

会社員が副業で役員報酬を取ると社会保険は二重になりますか?

「二重になる」という表現は少し正確ではありません。

正しくは、二以上事業所勤務のルールにより、両社の報酬が合算されて一つの標準報酬月額が決まり、その保険料が各事業所の報酬割合で按分されます。

つまり、A社とB社で別々に保険料が計算されるのではなく、合計した報酬から一つの保険料総額が決まり、それを割り振る仕組みです。

保険料が「二重に取られる」わけではありませんが、B社の報酬分だけ等級が上がれば、A社側で負担していた保険料よりも総額が増える可能性があります。

「副業で役員報酬を取ることで社会保険料が増える」というのが正確な理解です。

役員は雇用保険に入れますか?

原則として、入れません。役員は雇用保険の被保険者から除外されています。

ただし、例外的に「兼務役員」として認められる場合があります。

これは、役員でありながら部長・支店長などの従業員としての身分を持ち、服務態様・賃金・報酬等からみて労働者性が強く雇用関係があると認められるケースです。

この認定を受けるためには、雇用保険資格取得届と兼務役員雇用実態証明書に加え、登記簿謄本、役員報酬規程、定款、就業規則・給与規定、雇用契約書、賃金台帳・出勤簿、人事組織図、議事録など多くの書類を提出する必要があります。

実態として「従業員性」が書類で証明できるかどうかが判断の鍵です。

料率は毎年どこが変わりますか?またいつ改定でしょうか?

料率の改定は制度ごとに異なります。

健康保険(協会けんぽ)の都道府県別保険料率は、毎年都道府県単位で改定されます。

令和8年度であれば「令和8年3月分(4月納付分)から」適用される料率表を、協会けんぽの公式サイトで確認できます。

厚生年金の保険料率は18.3%で固定されており、現行制度では変更の予定はありません。

介護保険料率(第2号、40〜64歳が対象)は全国一律で、年度ごとに見直されます。

令和8年度は1.62%です。

改定が行われるタイミングには毎年注意が必要です。

標準報酬月額の定時決定(算定基礎届)は毎年7月1日時点の状況をもとに9月から翌8月まで適用される標準報酬が決まるため、役員報酬の変更タイミングと合わせて管理することが重要です。

まとめ

マイクロ法人の社会保険は、設立した段階から「強制適用」の入口に立つため、「あとで考えよう」という先送りが最も危険です。

ポイントを改めて整理すると、まず法人は従業員ゼロでも原則として健康保険・厚生年金への加入が必要です。

会社員が役員報酬を取る場合は二以上事業所勤務の手続き(事実発生から10日以内)が必要で、報酬は合算して標準報酬が決まり、保険料は按分されます。

また、役員は雇用保険に原則入れないため、万一の場合の備えを別途考える必要があります。

役員報酬の金額設計は、社会保険料の等級・税務上の損金算入要件・法人の資金繰りが三つ巴で絡む複雑なテーマです。

「とりあえず低く設定しておけば節約できる」という単純な発想ではなく、自分の報酬・保険料・給付の全体像を把握した上で設計することが大切です。

次のステップとして、まず協会けんぽの都道府県別保険料額表と日本年金機構の保険料額表で自分の標準報酬月額における保険料を試算し、不明点があれば年金事務所・ハローワーク・税理士・社会保険労務士に相談することをお勧めします。

公式一次情報をベースに、自分のケースに合った設計を進めていきましょう。